更新日:2024年7月1日
重度障害者医療費助成制度
申請案内
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の人
- 療育手帳A判定の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
(注)対象医療:精神疾患による医療を除く一般医療
(注)ただし、後期高齢者医療制度の対象者は除きます。
所得制限
本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額が23.5万円未満(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除前の額)の人
(注)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除します。
(注)指定都市の市民税所得割の税率が、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となっていますが、重度障害者医療費助成制度では変更前の6%で判定します。
負担割合・自己負担限度額
負担区分
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一部負担金
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外来
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入院
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一般
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医療機関ごとに
1日600円限度(月2回まで)
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1割負担
(医療機関ごとに月2,400円まで)
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連続して3か月以上入院しても、4か月目以降、負担はありません。
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低所得者
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医療機関ごとに
1日400円限度(月2回まで)
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1割負担
(医療機関ごとに月1,600円まで)
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- 低所得者…市町村民税非課税世帯で本人・配偶者・扶養義務者の年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下の人
- 本人、配偶者及び扶養義務者が住民税非課税であっても、所得が確認できない場合は負担区分の判定が「一般」となりますので、「低所得者」の区分に該当すると思われる人は、所得の申告が必要となります。
こんなときに
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたとき
- 市外から転入してきたとき
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 窓口に来られる人の本人確認書類
- 所得課税証明書(転入してきたとき)
- 市外に扶養義務者がいる場合は、その人の所得課税証明書
(注)国民健康保険に加入する対象者が申請する際、同一世帯の人が窓口に来られないときは、委任状もしくは世帯主の保険証等(原本)が必要です。
申請手順
申請書をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
その他
(1)70歳から74歳の受給者や一部の国保組合等に加入している受給者
- 70歳から74歳の人や一部の国保組合等に加入されている人は、受給者証を使用するために、「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」を同時に医療機関に提示する必要がある場合があります。
- 70歳から74歳の福祉医療受給者の助成方法について
(2)「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」をお持ちでない人は、認定証を作成して医療機関の窓口に提示してください。
- ご加入の健康保険で上記の認定証の交付を受け、保険証と重度障害者医療費受給者証、限度額適用認定証等をそろえて医療機関等の窓口で提示してください。年齢や所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無および申請方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。発行されない場合は、提示の必要はありません。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
申請所要時間(期間)
20分
手数料
無料