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更新日:2023年10月31日

高校生等医療費助成制度

高校生等の入院医療費の自己負担額を全額助成します。

対象者

次の条件にすべて該当する人

  • 高校生世代(15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の人
  • 赤穂市に住民登録があり、国内の健康保険に加入している人
  • 生活保護を受けていない人
  • 就職や婚姻をしておらず、保護者に扶養されている人

高校等に通っていなくても対象となります。

所得制限

保護者等の市町村民税所得割税額が23.5万円未満

こんなときに

高校生世代の人が入院治療を受けたとき

申請手続きに必要なもの

  • 高校生等医療費支給申請書兼資格確認書(PDF:151KB)
  • 健康保険証
  • 領収書
  • 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)
  • 加入している健康保険等が発行する高額療養費支給決定通知書等(高額療養費・健康保険独自の附加給付費など)赤穂市国民健康保険に加入している人は不要

1月2日以降に転入された人は、1月1日現在の住所地の住民税課税証明書(4月から6月に受診した場合は、前年度分)の提出が必要となります。

申請手順

医療機関でいったん医療費の自己負担額を支払った後、高校生等医療費支給申請書兼資格確認書の必要事項を記載し上記の必要なものをそろえて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)で払戻しの申請をしてください。

記入方法が分からない場合は窓口でご案内しますので、上記の必要なものをお持ちの上、医療介護課医療係の窓⼝(市役所1階4番の窓口)にお越しください。

その他

入院治療を受ける際には、必ず「限度額適用認定証(限度額認定・標準負担額減額認定証)」を医療機関等の窓口に提示してください。

  • 上記の認定証等は、ご加入の健康保険等で事前に交付を受けることができます。交付手続きについては、ご加入の健康保険等でご確認ください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。
  • 急な入院等の理由で、認定証等の交付が間に合わなかった場合は、この申請の前にご加入の健康保険等で高額療養費等の給付手続きを済ませて来てください。

申請所要時間

15分

手数料

無料

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891