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更新日:2023年10月31日
高校生等の入院医療費の自己負担額を全額助成します。
次の条件にすべて該当する人
高校等に通っていなくても対象となります。
保護者等の市町村民税所得割税額が23.5万円未満
高校生世代の人が入院治療を受けたとき
1月2日以降に転入された人は、1月1日現在の住所地の住民税課税証明書(4月から6月に受診した場合は、前年度分)の提出が必要となります。
医療機関でいったん医療費の自己負担額を支払った後、高校生等医療費支給申請書兼資格確認書の必要事項を記載し上記の必要なものをそろえて医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)で払戻しの申請をしてください。
記入方法が分からない場合は窓口でご案内しますので、上記の必要なものをお持ちの上、医療介護課医療係の窓⼝(市役所1階4番の窓口)にお越しください。
入院治療を受ける際には、必ず「限度額適用認定証(限度額認定・標準負担額減額認定証)」を医療機関等の窓口に提示してください。
15分
無料
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