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更新日:2023年6月27日
がん患者の治療と社会参加などの両立の支援、療養生活の質の維持向上および経済的負担の軽減を目的に、医療用補整具(医療用ウィッグ・乳房補整具)の購入費用の一部を助成します。
次の1から4のすべてに該当する人
対象補整具を購入した人 |
前年(1月から5月の申請にあっては前々年)の所得額 |
---|---|
未成年の場合(既婚の場合を除く) | 助成対象補整具を購入した人と生計を一にする親権者全員の所得額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満 |
成年かつ未婚の場合 | 助成対象補整具を購入した人の所得額が400万円未満 |
既婚の場合 | 助成対象補整具を購入した人およびその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |
区分 |
要件 |
助成上限額 |
---|---|---|
医療用ウィッグ |
がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(装着時皮膚を保護するネットを含む)1人1台限り。 |
5万円 |
乳房補整具 補整下着 |
外科的治療などによる乳房の形の変化に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む)または人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く)のいずれか。なお、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台限り。 |
1万円 |
乳房補整具 人工乳房 |
5万円 |
(注意)付属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、並びに購入のために要した交通費および郵送費等は対象外。
助成対象補整具を購入してから3か月以内
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