更新日:2024年11月18日
令和6年12月2日に保険証が廃止されます
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、これまでの後期高齢者医療被保険者証(保険証)が廃止となり、新たに発行されなくなります。
- 廃止の時点で発行済の保険証は、経過措置によりその有効期限まで引き続き使用することができます。後期高齢者医療制度では、令和6年8月1日に保険証の更新を行っており、有効期限は令和7年7月31日です。この期間は、引き続き保険証を使用することができます。
- 保険証の廃止に伴う取扱いについては、以下のとおりを予定しています。なお、今後、国及び兵庫県後期高齢者医療広域連合の動向などにより取り扱いが変更となる場合があります。
- 保険証廃止に関するよくあるご質問への回答はこちらのページをご覧ください。
12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
- 12月2日以降に、転居や保険証を紛失したときに、市役所窓口で申請いただくことで次の書類のいずれかを交付します。
- 75歳到達により後期高齢者医療へ新たに加入された場合は次の書類のいずれかを交付します。
- また、保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)を迎える前に、申請いただくことなく、次の書類のいずれかを送付します。
なお、暫定的な運用として、令和7年7月31日までは一律で「資格確認書」を交付します。(令和6年10月1日追記)
マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します
- 「資格確認書」を医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
- 「資格情報のお知らせ」により、ご自身の保険資格情報を確認いただけます。
- マイナ保険証による資格確認ができない医療機関等で、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要です