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更新日:2023年10月31日
後期高齢者医療加入者の医療費の窓口負担額は、窓口に提示した保険証等の条件によって変わります。それぞれの人の所得状況等によって決まる自己負担限度額の適用を受けることで、窓口負担を低く抑えられることがあります。
負担 割合 |
自己負担限度額(月額) |
(参考)所得区分 |
|
---|---|---|---|
外来 |
入院と外来 |
||
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [過去1年で4回目以降は140,100円] |
現役並み所得者III |
|
2割 | 18,000円 または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用 |
57,600円 [過去1年で4回目以降は44,400円] |
⼀般II |
1割 |
18,000円 | 57,600円 [過去1年で4回目以降は44,400円] |
⼀般I |
保険証の提示のみでは、負担割合毎(1割・2割・3割)の限度額が適用されます。
高額療養費についてはこちらをご確認ください。
負担割合 |
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
認定証等の区分 |
||
---|---|---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
入院と外来 (世帯ごと) |
||||
3割 |
現役並み所得者 | III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [過去1年で4回目以降は140,100円] |
交付対象外 (保険証のみを提示) |
|
II |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [過去1年で4回目以降は93,000円] |
限度額適用認定証 | |||
I |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [過去1年で4回目以降は44,400円] |
||||
2割 | 一般 | II | 18,000円 または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用 |
57,600円 [過去1年で4回目以降は44,400円] |
交付対象外 (保険証のみを提示) |
1割 |
I | 18,000円 | |||
低所得 | II | 8,000円 | 24,600円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | |
I | 15,000円 |
保険証と認定証の組み合わせで、医療機関等での医療費の窓口負担額が変わります。
所得区分 |
区分の条件 |
---|---|
現役並み所得者II |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度被保険者がいる世帯の人 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度被保険者がいる世帯の人 |
自己負担限度額の適用を受けるには、「限度額適用認定証」と「保険証」を合わせて医療機関等の窓口に提示する必要があります。
所得区分 |
区分の条件 |
---|---|
低所得II |
世帯員全員が住民税非課税の人で、「低所得I」以外の人 |
低所得I |
世帯員全員が住民税非課税で、かつ、収入から必要経費・公的年金控除などを差し引いた額が0円となる人(公的年金控除を80万円で計算) |
入院時の食事代の減額についてはこちらをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。
注1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関でマイナンバーカード受付により受診する場合は、原則として、認定証の提示は不要となります。そのため、認定証の交付申請も不要になります。
注2)所得区分が分からない場合は、窓口にてご相談ください。
1. | 保険証 |
---|---|
2. |
本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類が必要) |
+(長期該当申請のとき) | |
3. | 90日以上の入院が確認できるもの(領収書等) |
4. | 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの) |
+(差額支給申請のとき) | |
3. | 領収書 |
4. | 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの) |
「長期該当申請」及び「差額支給申請」は、低所得IIの人の入院日数が90日以上になったときの手続きです。内容についてはこちらをご確認ください。
申請書をご記入の上、上記の必要なものとあわせて医療介護課医療係の窓口(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
20分
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