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更新日:2024年6月1日
お知らせ
病気やケガで入院したとき、かかった食事代などに対しても後期高齢者医療保険から給付を受けることができます。ただし、誰もが必要とする標準的な食事代や特別に注文した食事代は所得区分等に応じて自己負担となり、また、療養病床に入院する人の平均的な居住費も所得区分等に応じて自己負担となります。
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担していただきます。
所得区分 |
食費(1食当たり) | |
---|---|---|
490円(注1 |
||
指定難病患者(低所得者I・II区分以外) |
280円 |
|
90日までの入院 |
230円 |
|
180円 |
||
110円 |
注1)平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している人については、当分の間、1食につき260円です。
注2)低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。認定は申請月の初日からですので、入院前に医療係の窓口に申請してください。認定証の交付を受けた人については、次回の被保険者証の更新時に引き続き低所得区分に該当する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証に同封して送付します。
療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担します。
所得区分 |
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) |
|
---|---|---|---|
490円(一部医療機関では450円) | 370円(注5 | ||
230円(注3 | |||
140円(注4 | |||
老齢福祉年金受給者(低所得者Iのみ) |
110円 | 0円 |
注3)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者で過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は180円。
注4)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者は110円。
注5)指定難病患者は0円。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。
上記の必要なものをそろえて、医療介護課医療係(市役所1階4番)の窓口まで提出してください。
20分
無料
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