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更新日:2023年10月31日
後期高齢者医療保険制度に加入している人の同じ月内1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として支給されます。
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 |
III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は140,100円 |
|
II |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は93,000円 |
|||
I |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 過去1年以内で4回目以降は44,400円 |
|||
2割 | 一般 | II |
18,000円 または |
57,600円 4回目以降44,400円 |
1割 | I |
18,000円 |
||
低所得 |
II |
8,000円 | 24,600円 | |
I |
15,000円 |
世帯の所得や課税状況により、自己負担などの区分が分けられています。
ただし住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上の人及び後期高齢者医療制度の被保険者の収入の合計が、520万円(世帯内に他の70歳以上の人又は後期高齢者医療制度の被保険者がいない場合383万円)未満の人は、3割負担の対象外となります。該当の可能性のある人で収入状況の把握ができないなど、申請が必要な人にはご案内をお送りします。
注1)低所得I・IIの人は、入院や高額の外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで窓口負担額が抑えられますので、事前に医療介護課医療係(市役所1階4番)の窓口に交付申請してください。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院時の食事代等の標準負担額の減額認定証を兼ねています。
注2)マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。
月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者となる人の個人ごとの自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1となります。
⾼額な外来診療を継続して受けている人の負担が増えないように、外来療養に係る1年間の⾃⼰負担額の合計が年間上限額を超える場合に、その超える金額を⽀給します。
⾃⼰負担限度額の所得区分(適⽤区分)が⼀般または低所得に該当する場合で、8⽉から翌年7⽉までの1年間に外来診療で⽀払った⾃⼰負担額が、年間上限額である144,000円を超えた場合、その超えた分を払い戻します。
初めて高額療養費の支給対象となったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書を添えて案内が届きます。案内到着後に申請手続きを行ってください。(2回目以降は自動的に支給を行いますので、改めて申請を行う必要はありません。)
申請書を記⼊し、案内に同封されている返信用封筒に入れて返送してください。
10分程度
なし
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