更新日:2024年7月1日
高額介護合算療養費
申請案内
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の限度額を適用した上で、その自己負担額を合算して規定の限度額を超えた額を元に計算された金額が申請により支給されます。
高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度+介護保険)の自己負担限度額
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) |
現役並み所得者 |
III |
212万円
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II |
141万円
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I |
67万円
|
一般 |
56万円
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低所得者II |
31万円
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低所得者I |
19万円
|
- 合算は世帯ごとに行いますので、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方を支払い、合算した年間の自己負担額が限度額を超えた世帯が対象となります。
- 計算の元となる期間は、毎年8月分から翌年7月分までの1年間です。
- 自己負担額は、高額療養費等が支給される場合は、その支給額を差し引いた後の金額になります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者以外の人の自己負担額は合算されません。
- 限度額を超えた金額が500円以下の場合は、支給対象にはなりません。
所得区分について
- 現役並み所得者III・・・同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人
- 現役並み所得者II・・・同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人
- 現役並み所得者I・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人
- 低所得II・・・世帯員全員が市町村民税非課税の人
- 低所得I・・・世帯員全員が、市町村民税非課税で、かつ、収入から必要経費・公的年金控除などを差し引いた額が0円となる人(公的年金控除は80万円で計算)
- 一般・・・上記区分以外の人
こんなときには申請をしてください
高額介護合算療養費の支給対象となるときには、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書を添えて案内が届きます。その際に申請手続きを行ってください。
県を越えて転出入された方で、後期高齢者医療制度での医療費と介護保険サービスの利用額が大きい方は、案内がない人でも対象となることがあります。該当になる人は医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)までお問合せください。
申請手順
申請書を記⼊し、案内に同封されている返信用封筒に入れて返送してください。
- 記入方法が分からない場合は窓口でご案内しますので、申請書と保険証、本人確認書類、振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)をお持ちの上、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)の窓⼝にお越しください。
- 代理人が申請をされる場合は、代理人となる人の本人確認書類も合わせてお持ちください。
申請所要時間(期間)
10分程度
手数料
なし