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更新日:2024年4月1日
保険料は被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。
年額の保険料は、均等割額(定額)と所得割額(所得に応じた額)の合計額です。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。
年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。
均等割額 | 1人につき52,791円 |
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所得割額 | 前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)に対し11.24% |
保険料のお支払い方法は、次の2通りとなります。
特にお手続きいただく必要はありません。また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは税務課市民税係にご相談ください。
7月から3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える人が対象です。
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯 |
軽減割合(軽減後均等割額:年額) |
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基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
7割(15,837円) |
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基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割(26,395円) |
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2割(42,232円) |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
また、所得により均等割額の軽減(7割軽減など)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料が安くなる方)が適用されます。
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準額以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料の減免等を受けることができる場合があります。詳しくは、税務課市民税係にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課市民税係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6803
ファックス番号:0791-43-6892