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更新日:2024年7月1日
交通事故など、第三者の行為が原因で生じた傷病の治療を受けたときでも後期高齢者医療制度が使えます。ただし、第三者行為による傷病届の提出をしていただくことになっています。
交通事故など、他人の行為が原因となる傷病の治療を受けたとき
その他、同意書や誓約書等、双方の署名が必要な書類がある場合もありますので、詳しくは医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)にて担当者にご確認ください。
内容によって異なりますので、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)にてご確認ください。
双方の署名が必要なため、一旦、申請用紙を持ち帰って頂く場合があります。
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