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更新日:2023年3月31日
赤穂市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために会社を休み、事業主から給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間(ただし、入院が続く場合等は最長1年6月まで)
【1日当たりの平均給与収入額(※)の3分の2の額】×支給対象となる日数
(※)1日当たりの平均給与収入額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数
(注意)給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
(注意)1日当たりの支給額には上限があります。
傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:91KB)→当面の間、不要です。
申請を希望される場合、必ず事前にお問い合わせください。
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