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更新日:2024年11月1日
調整給付金の申請の受付は終了しました。
令和6年分所得税と令和6年分個人住民税の定額減税のうち、1人当たり所得税3万円と個人住民税1万円の合計4万円を減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を給付します。
調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差し押さえの対象となりません。
【給付対象外となる方】
【定額減税可能額】
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(A)∔(B)の合算額(1万円単位で切り上げ)
(A)=所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(A≺0の場合は0円)
(B)=個人市県民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人市県民税所得割額(B≺0の場合は0円)
※(A)、(B)の両方が0円の場合は支給されません
納税義務者本人が配偶者を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が56,200円、令和6年度分個人住民税額が8,100円の場合
所得税減税可能額…30,000円×2人=60,000円
所得税分控除不足額…56,200円−60,000円=−3,800円…(1)
住民税所得割分減税可能額…10,000円×2人=20,000円
個人住民税分控除不足額…8,100円−20,000円=−11,900円…(2)
調整給付(1)+(2)=−15,700円…調整給付額20,000円(1万円単位で切り上げ)
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税額が220,000円の場合
所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円
所得税分控除不足額…200,000円−120,000円=80,000円…定額減税しきれているため0円…(1)
住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円
個人住民税分控除不足額…220,000円−40,000円=180,000円…定額減税しきれているため0円…(2)
調整給付額(1)+(2)=0円(減税しきれている)
ともに定額減税において、減税しきれているため調整給付の支給ではありません。
令和6年度(2024年度)個人住民税(市県民税)における定額減税
給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!
調整給付金に関する振り込め詐欺についてご注意ください。
市から申請内容について問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!
不審な手紙や電話があった場合は、一人では対応せず、市役所または最寄りの警察署までご連絡ください。
赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当
住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地(赤穂市役所2階202会議室)
電話番号0791-43-6982(受付時間午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)
ファックス番号0791-45-3396
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