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更新日:2024年11月1日

調整給付金について

 

調整給付金の申請の受付は終了しました。

 

令和6年分所得税と令和6年分個人住民税の定額減税のうち、1人当たり所得税3万円と個人住民税1万円の合計4万円を減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を給付します。

調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差し押さえの対象となりません。

1.支給対象者

  • 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

【給付対象外となる方】

  • 納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方

【定額減税可能額】

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

2.支給額

(A)∔(B)の合算額(1万円単位で切り上げ)

(A)=所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(A≺0の場合は0円)
(B)=個人市県民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人市県民税所得割額(B≺0の場合は0円)
※(A)、(B)の両方が0円の場合は支給されません

調整給付の計算事例

調整給付があるケース

納税義務者本人が配偶者を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が56,200円、令和6年度分個人住民税額が8,100円の場合

 

所得税減税可能額…30,000円×2人=60,000円

所得税分控除不足額…56,200円−60,000円=−3,800円…(1)


住民税所得割分減税可能額…10,000円×2人=20,000円

個人住民税分控除不足額…8,100円−20,000円=−11,900円…(2)

 

調整給付(1)+(2)=−15,700円…調整給付額20,000円(1万円単位で切り上げ)

 

調整給付がないケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税額が220,000円の場合


所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円

所得税分控除不足額…200,000円−120,000円=80,000円…定額減税しきれているため0円…(1)


住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

個人住民税分控除不足額…220,000円−40,000円=180,000円…定額減税しきれているため0円…(2)

 

調整給付額(1)+(2)=0円(減税しきれている)
ともに定額減税において、減税しきれているため調整給付の支給ではありません。

 

令和6年度(2024年度)個人住民税(市県民税)における定額減税

3.手続きについて

  • 対象となる世帯には、赤穂市から確認書をお送りします。返信用封筒を同封していますので、確認書へ必要事項を記載のうえ市へ返送してください。
  • 確認書は令和6年8月上旬より順次送付予定です。
  • 申請期限は令和6年10月31日(木曜日)消印有効です。申請期限に限らずお早めにご提出ください。

給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!

4.給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!

調整給付金に関する振り込め詐欺についてご注意ください。

市から申請内容について問い合わせをする場合がありますが、ATM操作手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!

不審な手紙や電話があった場合は、一人では対応せず、市役所または最寄りの警察署までご連絡ください。

5.問い合わせ先

赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当

住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地(赤穂市役所2階202会議室)

電話番号0791-43-6982(受付時間午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)

ファックス番号0791-45-3396

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課保護支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6807

ファックス番号:0791-45-3396