ここから本文です。
更新日:2023年8月24日
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人に代わり、成年後見人などが財産管理や日常生活のさまざまな契約・サービスの手配を行い、本人の生活を支援する制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が十分でない人に代わって法律行為などを行う「法定後見制度」と、将来的に判断能力が不十分となった場合に備えておくための「任意後見制度」があります。
1.法定後見制度
家庭裁判所により、本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかの後見人が援助者として選任されます。制度を利用するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立てを行う必要があります。
※赤穂市を管轄するのは神戸家庭裁判所姫路支部(TEL:079-281-2011)です。
2.任意後見制度
判断能力が不十分になったときに備えて、事前に「後見人になってくれる人」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で決めておきます。契約は、公正証書により行い、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。
|
法定後見制度 |
任意後見制度 |
|||
---|---|---|---|---|---|
類型 |
後見 |
補佐 |
補助 |
任意後見 |
|
対象となる人 |
判断能力が全くない人 |
判断能力が著しく不十分な人 |
判断能力が不十分な人 |
判断能力が現在は十分ある人 |
|
支援する人 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
任意後見人 |
|
支援する人の権限(代理権) |
すべての法律行為 |
本人の同意を得た上で家庭裁判所が定めた法律行為 |
本人の同意を得た上で家庭裁判所が定めた法律行為 |
本人との契約で定めた行為 |
|
支援する人の権限(同意権・取消権) |
日常生活に関する行為以外のすべての行為 |
法律上定められた重要な行為 |
本人の同意を得た上で家庭裁判所が定めた法律行為 |
なし |
(参考:西播磨成年後見支援センターパンフレット)
成年後見制度を利用するためには、後見・補佐・補助開始の審判を家庭裁判所に申立てる必要があります。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などに限られており、身寄りがなく自身での手続きが困難な場合は、市町村長が申立てを行うこともできます。
市民後見人は、弁護士や司法書士などの資格をもたない親族以外の市民による後見人であり、地域で暮らす判断能力の不十分な高齢者などの権利擁護のため、市町村や成年後見支援センターのサポートを受け後見業務を適正に担います。市町村などが実施する研修を修了し、必要な知識・技術・社会規範・倫理性を身につけ、登録後に家庭裁判所からの選任を受けてから後見人としての活動が始まります。
認知症や障がいなどで判断能力が不十分な人のくらしを守り、本人が住み慣れた地域で安心して生活することができるように、西播磨3市3町が共同で「西播磨成年後見支援センター」を開設しています。
センターでは、認知症や障がいのある人の生活や財産に関する不安や困りごとについて相談に応じ、本人のさまざまな権利が守られるよう支援を行うとともに、市役所や社会福祉協議会、法律に関する関係機関などと連携を図りながら、本人が安心して暮らしていくための環境づくりをお手伝いします。
〒671-1621たつの市揖保川町正條279-1(たつの市揖保川総合支所内)
月・火・水・木・金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
相生市・赤穂市・たつの市・上郡町・佐用町・太子町
社会福祉法人たつの市社会福祉協議会西播磨成年後見支援センター
TEL:0791-72-7294
FAX:0791-72-7224
お問い合わせ