更新日:2024年11月1日
物価高騰対策支援給付金について
物価高騰対策支援給付金の申請の受付は終了しました。
物価高騰対策支援給付金について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた世帯のうち、特に家計への影響が大きい令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯へ給付金を支給します。また、住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯の児童について給付金を加算して支給します。ただし、令和5年度分の住民税において、既に同様の給付金を受給した世帯は本給付金の対象とはなりません。
物価高騰対策支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
1.支給対象者
- 令和5年度分の住民税において、既に同様の給付金を受給した世帯は対象外となります。(辞退・未申請含む)
- 課税者の被扶養者のみの世帯は本給付金の対象外となります。
- 本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。必ずご家族に扶養されていないかご確認ください。
(1)住民税非課税世帯
令和6年6月3日(基準日時点)で赤穂市に住民登録があり、同じ世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税世帯の世帯主。
(2)住民税均等割のみ課税世帯
令和6年6月3日(基準日時点)で赤穂市に住民登録があり、同じ世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が令和5年度分の住民税均等割が課税されている世帯の世帯主。
(3)子育て世帯
(1)または(2)の世帯のうち、同一世帯となっている児童の世帯主。
- 児童とは平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた児童です。
2.支給額
対象世帯 |
支給額 |
対象支給区分 |
住民税非課税世帯または
住民税均等割のみ課税世帯
|
100,000円 |
1世帯あたり |
子育て世帯 |
50,000円 |
児童1人あたり |
3.手続きについて
(1)住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯
- 対象となる世帯には、赤穂市から確認書をお送りします。返信用封筒を同封していますので、確認書へ必要事項を記載のうえ市へ返送してください。
- 確認書は令和6年7月下旬より順次送付予定です。
- 申請期限は令和6年10月31日(木曜日)消印有効です。申請期限に限らずお早めにご提出ください。
(2)令和6年1月2日以降に赤穂市へ転入した世帯
令和6年1月2日以降に転入された場合(世帯員も含む)は、令和6年度住民税均等割のみが課税であることが把握できないため、令和6年1月1日時点で居住していた市町村で発行された課税証明書を提出していただくことで、支給の可否の判定を行います。
1.スケジュール
- 郵送または臨時特別給付金窓口(市役所2階202会議室)にて申請受付を行っています。
2.対象要件
- 令和6年6月3日(基準日時点)で赤穂市に住民登録があり、同じ世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯または同じ世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が令和5年度分の住民税均等割が課税されている世帯。
3.申請方法
- 申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付いただき、臨時特別給付金担当(下記参照)まで郵送、または窓口(市役所2階202会議室)までご提出ください。
- 申請用紙は臨時特別給付金窓口にてお配りしています。
4.提出書類
- 物価高騰対策支援給付金支給申請書
- 令和6年1月1日時点で居住していた市町村の課税証明書
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートの写し)
- 受取人口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
申請書の記入漏れや本人確認及び口座の写しの添付漏れが判明した場合、給付の時期が遅れますので、提出する際は再度必要書類の確認をお願いします。
5.申請期限
6.様式ダウンロード
(3)子育て世帯(プッシュ型給付)
- 物価高騰対策支援給付金確認書を送付された世帯へ、市より「物価高騰対策支援給付金支給決定通知書」を対象世帯の世帯主宛に送付します。
- 本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。
- 支給決定通知書の支給額は非課税世帯または均等割のみ課税世帯の支給額と子育て加算の支給額が合算された額が記載されています。
- 住民税均等割のみ課税世帯への給付金と同日に給付金と同じ口座へ振込を行う予定としています。
- 住民税均等割のみ課税世帯への給付金の確認書を受理後、約1か月後に対象世帯に順次支給します。
4.給付時期
- 確認書受付後、審査を終えてから約1か月後に振り込みの予定です。
5.DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に赤穂市へ避難されている方
- DV等を理由に赤穂市に避難されている方で、住民票を赤穂市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を支給できる可能性があります。
- 給付金を支給するためには申請手続きが必要です。
- 申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
- 詳しくは赤穂市臨時特別給付金担当へお問い合わせください。
6.注意事項(必ずお読みください)
- 給付金を受け取った後、修正申告等により令和6年度市民税所得割が課税となった場合は、給付金を返還していただきます。
7.給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!
物価高騰対策支援給付金に関する振り込め詐欺についてご注意ください。市から申請内容について問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!不審な手紙や電話があった場合は、一人では対応せず。市役所または最寄りの警察署までご連絡ください。
8.問い合わせ先
赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当
住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地(赤穂市役所2階202会議室)
電話番号0791-43-6982(受付時間午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)
ファックス番号0791-45-3396
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。