ここから本文です。
更新日:2024年5月22日
営利を目的としない事業者が、障がい者や高齢者などの移動困難な人を対象に、福祉車両等を使用して有償で移送サービスを行うには、道路運送法に基づく「福祉有償運送」として登録を受けることが必要です。西播磨地区の4市3町では、共同で福祉有償運送運営協議会を設置し、福祉有償運送の実施・申請団体についての協議を行っています。
相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
相生市長寿福祉室 | TEL:0791-22-7124 | FAX:0791-23-4596 |
---|---|---|
たつの市高年福祉課 | TEL:0791-64-3152 | FAX:0791-63-0863 |
赤穂市社会福祉課 | TEL:0791-43-6809 | FAX:0791-45-3396 |
宍粟市障害福祉課 | TEL:0790-63-3101 | FAX:0790-63-3062 |
太子町社会福祉課 | TEL:079-277-1013 | FAX:079-277-6031 |
上郡町健康福祉課 | TEL:0791-52-1114 | FAX:0791-52-6015 |
佐用町健康福祉課 | TEL:0790-82-0661 | FAX:0790-82-0144 |
福祉有償運送とは、NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、障がい等の理由で公共交通機関を一人で利用ができない人を対象に、通院や通学、レジャー等での外出の手助けのために、福祉車両等を使用して有償で行われる福祉移送サービスです。
この福祉有償運送は、道路運送法第78条の規定に基づく自家用有償旅客運送に位置付けられているため、同法第79条の2の規定により登録を受けなければなりません。
福祉有償運送を行おうとする場合は、西播磨地区福祉有償運送運営協議会において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意を得た後に、近畿運輸局に登録の申請が必要です。
営利を目的としない法人(NPO法人、社会福祉法人等)
あらかじめ登録された会員及びその付添人
会員は、次に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要する
乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、次に掲げるような特殊な設備等を設けた福祉車両又はセダン型車両
運転者は、次の要件のいずれかを備える者であることを要する
上記の福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、運転者又は同乗者が次に掲げる要件のいずれかを備えた者であることを要する
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は、その計画があること。
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく当該市町におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内とする。
上記以外にも、登録を受けるための要件があります。詳細については、市町の担当窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ