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更新日:2024年8月27日
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方を対象に、次の支援を行います。
赤穂市社会福祉協議会(資金の貸付、心配ごと相談等)(外部サイトへリンク)
相談支援員がお困りごとの内容をお聞きします。
具体的な支援プランをもとに、ハローワークや地域の支援機関と協力し、一緒に解決方法を考えます。
離職等により、お住まいを失った方、失うおそれのある人を対象に、安心して求職活動を行えるよう、原則3か月間、住宅費(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施します。
支給額:下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
32,300円(単身世帯)、39,000円(2人世帯)、42,000円(3~5人世帯)
45,000円(6人世帯)、50,400円(7人以上世帯)
支給期間:3か月間(一定の条件により延長が可能)
支給方法:住宅の貸主等の口座に直接振り込み
【支給要件】次の(1)~(8)のいずれにも該当する人が対象
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある者
(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること
(3)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
(4)申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が月の次の金額に家賃額を足した収入基準額以下であること
単身世帯:78,000円、2人世帯:115,000円、3人世帯:140,000円
4人世帯:175,000円、5人世帯:209,000円
(5)申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産(預貯金および現金)の合計が次の金額以下であること
単身世帯:468,000円、2人世帯:690,000円、3人世帯:840,000円、4人以上世帯:1,000,000円
(6)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
さまざまな事情で一定の住居を持たない方に、一時的な宿泊場所の供与と必要に応じた衣食の提供支援を行います。
就労準備支援事業 | 家計改善支援事業 | |
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対象者 |
生活困窮者のうち、就労に向けた準備が整っていない人。 (例) 生活リズムが崩れている 社会との関わりに不安がある等 |
生活困窮者のうち、家計に問題を抱えている人。 (例) 家計収支の均衡がとれていない 家計改善の意欲が低い等 |
内容 |
一般就労に向けた日常生活・社会・就労自立のための訓練。 (例) 規則正しい生活への助言 基本的なコミュニケーション能力の形成 模擬面接の実施、履歴書の作成指導等 |
家計の状況を把握することや利用者の家計改善の意欲を高めるための支援。 (例) 家計表の活用や出納管理支援 滞納解消や給付制度利用支援等 |
生活困窮者就労準備支援・家計改善支援事業リーフレット(PDF:195KB)
米印の付いた事業は、相談者及びその人の属する世帯の収入・資産要件があります。
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