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更新日:2025年2月26日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた世帯のうち、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等へ給付金を支給します。また、給付金受給世帯の児童について給付金を加算して支給します。
物価高騰重点支援給付金は、令和6年12月17日付け「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止及び非課税の対象となります。
(1)と(2)を同時受給することはできません
(1)住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で赤穂市に住民登録があり、かつ、同一世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主(生活保護受給世帯も含む)
(2)家計急変世帯
令和6年1月から12月までの家計が予期せず急変し、(1)と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主
(3)子育て世帯
(1)または(2)の世帯のうち、同一世帯となっている児童の世帯主。
対象世帯 | 支給額 | 対象支給区分 |
---|---|---|
住民税非課税世帯または 家計急変世帯 |
30,000円 | 1世帯あたり |
子育て世帯 | 20,000円 | 児童1人あたり |
(1)住民税非課税世帯
ア.案内文書に口座(前回給付金の振込口座)が記載されている場合
→記載の口座に振り込みますので、手続きは必要ありません。
イ.案内文書に口座が記載されていない場合
→振込先の指定が必要ですので、必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。
返信がない場合は、本給付金は支給されません。
(2)家計急変世帯(申請が必要)
住民税均等割非課税相当額の目安(給与収入の場合)
家族構成例 | 非課税限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.4万円未満 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.0万円未満 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.0万円未満 | 166.8万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円未満(※) |
135.0万円以下(※) |
(※)これを超えた場合は上表を適用します。
(3)子育て世帯(プッシュ型給付)
物価高騰重点支援給付金に関する振り込め詐欺についてご注意ください。市から申請内容について問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!不審な手紙や電話があった場合は、一人では対応せず、市役所または最寄りの警察署までご連絡ください。
赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当
住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地(赤穂市役所2階202会議室)
電話番号0791-43-6982(受付時間午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)
ファックス番号0791-45-3396