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更新日:2025年2月26日

物価高騰重点支援給付金について

物価高騰重点支援給付金について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた世帯のうち、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等へ給付金を支給します。また、給付金受給世帯の児童について給付金を加算して支給します。

物価高騰重点支援給付金は、令和6年12月17日付け「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止及び非課税の対象となります。

1.支給対象者

(1)と(2)を同時受給することはできません

  • 課税者の被扶養者のみの世帯は本給付金の対象外となります。
  • 本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。必ずご家族に扶養されていないかご確認ください。

(1)住民税非課税世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で赤穂市に住民登録があり、かつ、同一世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主(生活保護受給世帯も含む)

(2)家計急変世帯

令和6年1月から12月までの家計が予期せず急変し、(1)と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主

(3)子育て世帯

(1)または(2)の世帯のうち、同一世帯となっている児童の世帯主。

  • 児童とは平成18年4月2日から令和7年4月1日までに生まれた児童です。

2.支給額

対象世帯 支給額 対象支給区分

住民税非課税世帯または

家計急変世帯

30,000円 1世帯あたり
子育て世帯 20,000円 児童1人あたり

3.手続きについて

(1)住民税非課税世帯

  • 対象となる世帯には、赤穂市から案内文書をお送りします。

ア.案内文書に口座(前回給付金の振込口座)が記載されている場合

→記載の口座に振り込みますので、手続きは必要ありません。

イ.案内文書に口座が記載されていない場合

→振込先の指定が必要ですので、必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。

返信がない場合は、本給付金は支給されません。

(2)家計急変世帯(申請が必要)

対象要件

  • 住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず家計が急変し、令和6年1月以降同年12月までの世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準にあると認められる世帯。
  • 申請時に赤穂市に住民登録があること。
  • 赤穂市または他市区町村で住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は除きます。

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

  • 令和6年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入額限度額以下になるか判定します。
  • 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族年金、障害年金など非課税のものは除く)です。
  • 令和6年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入について判定します。

住民税均等割非課税相当額の目安(給与収入の場合)

家族構成例 非課税限度額
(収入額ベース)
非課税限度額
(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円以下 38.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円以下 82.8万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.4万円未満 110.8万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 210.0万円未満 138.8万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 250.0万円未満 166.8万円以下

障害者、寡婦、ひとり親の場合

204.3万円未満(※)

135.0万円以下(※)

(※)これを超えた場合は上表を適用します。

申請方法

  • 申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書に必要事項を記入の上、必要書類を添付いただき、臨時特別給付金担当(下記参照)まで郵送、または窓口(市役所2階202会議室)までご提出ください。
  • 申請用紙は下記リンクよりダウンロードできます。また、臨時特別給付金担当窓口でもお配りしております。
  • 収入を証明する書類がない方は収入資料に関する申立書を使用してください。用紙は下記リンクよりダウンロードできます。

提出書類

  • 物価高騰重点支援給付金家計急変分申請書
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
  • 申請者本人確認書類の写し(個人番号カード(表面)、運転免許証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
  • 申請者の世帯状況を確認できる世帯全員(続柄入り)の住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し(※令和6年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)

様式ダウンロード

(3)子育て世帯(プッシュ型給付)

  • 後日、市より「物価高騰重点支援給付金児童加算支給決定通知書」を対象世帯の世帯主宛に送付します。
  • 本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。

4.申請期限

  • 令和7年5月31日(土曜日)消印有効

5.DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に赤穂市へ避難されている方

  • DV等を理由に赤穂市に避難されている方で、住民票を赤穂市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を支給できる可能性があります。
  • 給付金を支給するためには申請手続きが必要です。
  • 申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
  • 詳しくは赤穂市臨時特別給付金担当へお問い合わせください。

6.注意事項(必ずお読みください)

  • 給付金を受け取った後、修正申告等により令和6年度市民税均等割が課税となった場合は、給付金を返還していただきます

7.給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!

物価高騰重点支援給付金に関する振り込め詐欺についてご注意ください。市から申請内容について問い合わせをする場合がありますが、ATM操作手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!不審な手紙や電話があった場合は、一人では対応せず、市役所または最寄りの警察署までご連絡ください。

8.問い合わせ先

赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当

住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地(赤穂市役所2階202会議室)

電話番号0791-43-6982(受付時間午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)

ファックス番号0791-45-3396

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課保護支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6982

ファックス番号:0791-45-3396