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更新日:2024年6月14日
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税を実施することが決定されました。
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合、2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者
(注意1)個人住民税均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。
(注意2)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注意3)同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注意4)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
令和6年度分個人住民税においては、納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を個人住民税所得割額から控除します。
なお、定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から控除されます。
(注意)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に均して徴収します。
(注意1)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象となるかどうかにかかわらず、例年どおり5月中旬にお送りします。
(注意2)定額減税の対象外となる納税義務者については、従来どおり6月分から徴収します。
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
令和6年度の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方で、所得割が課税される方が対象です。
(注意1)令和6年度の住民税が非課税の方、または減税前に均等割のみ課税となった方は対象外です。
(注意2)市外にお住いの方で、市内に事務所・事業所・家屋敷を有する方は対象外です。
定額減税の加算対象とはなりません。
なお、配偶者自身に所得割が課税される場合は、配偶者自身が定額減税の対象となります。
定額減税は適用されません。所得割が課税される方が対象となります。
なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税の対象となる扶養者の定額減税額に加算されます。
(例)本人が学生等で、定額減税の対象となる親の扶養親族となっている場合、親の住民税で定額減税が適用されます。
配偶者と子ども2人が扶養対象(合計所得金額が48万円以下)の場合、1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円となります。
加算対象になりません。扶養親族は令和5年12月31日の現況の人数で計算されます。令和6年2月に生まれた子どもは、令和5年12月31日時点での扶養実績がないため減税の加算対象とはなりません。令和6年中に扶養親族が追加となった場合も、同様に加算対象とはなりません。
定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、生計を一にする扶養対象者につきましても、国内に居住する方に限定されています。
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度に実施されます。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等に記載されず、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度住民税においてすべての対象者を把握し定額減税を行うことは実務上困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報が記載されることとなり、この情報等を活用することで「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る住民税の減税は、令和7年度に行うこととされました。
令和6年度の住民税は、原則、令和6年1月1日に住所のある自治体で課税されます。定額減税についても当該自治体で適用されます。
含まれます。
定額減税の対象とはなりません。定額減税では、事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くこととなっています。
対象になりません。
定額減税の適用を受けるために申請をする必要はありません。定額減税額は、赤穂市が保有する課税資料(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税が適用されている場合、税額決定通知書等の市民税・県民税の税額控除額の各欄および摘要欄に定額減税額が記載されます。
(注意)令和6年度の税額決定通知書等では、摘要欄に住宅ローン控除額が記載されません。住宅ローン控除額は市民税・県民税の税額控除額の各欄に、他の税額控除と合算して記載されています。
定額減税が適用されている場合、税額決定通知書等の税額控除等の欄に定額減税額が記載されます。
ただし、当該欄に明細が記載しきれない場合は「その他合計」として1明細に集約して記載されます。
還付(振り込み)されません。定額減税は、税額から控除する方法で実施されます。
定額減税の適用の優先順位は法律で決められておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
このため、赤穂市では、原則として、給与からの特別徴収>普通徴収>公的年金等からの特別徴収の順番で減税を適用します。
定額減税による影響はありません。算定の基礎となる令和6年度の住民税は定額減税前の所得割額になります。
特別な手続きは必要ありません。従来と同様に、通知された金額のとおり特別徴収税額を差し引き、納入してください。
定額減税が適用される人は、6月分が0円となります。定額減税が適用されない人(定額減税の適用前に均等割のみの人)は、従来どおり6月分の給与から天引きします。
特別徴収義務者が定額減税で引ききれなかった額を管理する必要はありません。
なお、定額減税で引ききれなかった人には、別途調整給付金が支給される予定です。
会社で計算する必要はありません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する住民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
一部の方が対象となります。対象となるのは、令和7年度の住民税において「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を有する人です。
上記の場合、両方の年度で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については、令和6年度の定額減税の適用状況にかかわらず適用されます。
所得税は国税であるため、赤穂市では事務を取り扱っていません。詳細は、関連リンクにある国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。
定額減税の取り扱いはその事業により異なります。お手数ですが事業担当部署へお問い合わせください。
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