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更新日:2024年8月14日
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(外部サイトへリンク)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額(保険金等により補てんされる金額を除く。)の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額について、上限88,000円まで、その年分の所得金額から控除する制度です。
申告対象の1年間に、納税義務者本人が以下のいずれかを受診していることが必要です。(医師の関与があるものに限ります。)
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)中の、健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法についてをご覧ください。
対象となる医薬品のパッケージには、識別マークがあります。(生産の都合により表示されていない場合もあります。)また、購入されたときのレシートにも目印があります。
従来の医療費控除制度と同時に利用することはできませんが、OTC医薬品の購入代金を医療費控除に使うことはできます。
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