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更新日:2024年1月11日
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。
我が国の森林整備について、所有者や境界がわからない森林の増加、森林整備に関する担い手の不足等が大きな課題となっている中、温室効果ガス削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
個人住民税均等割と合わせて、市が年額1,000円を課税・徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として各都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和6年度以降はその加算分がなくなり、森林環境税分が増えるため、合計金額は変わりません。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税 |
ー |
1,000円 |
個人住民税均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
個人住民税均等割(県民税) |
2,300円 |
1,800円 |
合計 |
5,800円 |
5,800円 |
なお、地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税は課税されません。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。
なお、国外居住の配偶者について、配偶者控除を受けるための要件は変更ありません。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書等の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出・提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出・提示が必要です。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は必要ありません。
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
→「留学ビザ等の書類」
障がい者
→「障害者手帳等」
扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
→「38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)」
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