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更新日:2025年1月11日

令和7年度(2025年度)から適用される個人住民税(市県民税)の主な税制改正

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充措置

子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ

令和6年入居に限り、子育て支援の観点から、子育て世帯および若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)の認定住宅等の新築等・買取再販住宅の取得について、借入限度額が上乗せされました。

対象者(以下のいずれかに該当する人)

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

借入限度額

改正前の借入限度額(令和6・7年入居)
対象者区分

認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
個人 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後の借入限度額(令和6年入居に限る)
対象者区分

認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

子育て世帯等

5,000万円

4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積用件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

国外居住親族に係る送金関係書類の範囲の拡充

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税所得割から1万円が減税されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892