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更新日:2024年9月30日

空家活用支援事業補助金のお知らせ

お知らせ

予算上限に達したため、今年度の受付は終了しました。

空家の改修費を補助します

空家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するため、市内の一戸建ての空家を改修し、住宅、事業所または地域交流拠点として活用しようとする方に、補助金を交付します。

事業活用事例

改修前

改修前1改修前2改修前3

改修後

改修後1改修後2改修後3

 

募集受付期間

令和6年度の受付期間は、令和6年4月30日から令和6年12月27日までです

予算の状況等により、上記の受付期間であっても受付を終了する場合があります。

令和6年度の受付は終了しました。

補助金の対象となる空家

補助金の対象となる空家は、次のすべての要件に該当するものです。

ただし、国または市の空き家情報バンクに登録している住宅については、1.の要件は適用しません。

  1. 交付申請時において、空家である期間が6か月以上であること。
  2. 市街化区域または空家等活用促進特別区域にあること。
  3. 建築後20年以上経過したものであること。
  4. 台所、浴室または便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
  5. 昭和56年5月31日以前に着工された(旧耐震基準の)空家の場合は、一定の耐震性能を確保するものであること。
  6. 空家所有者以外が改修を行う場合は、造作買取請求権を行使しないこと。また、10年以上の賃借期間の担保、改修に対する空家所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除を明確にすること。
  7. 空家等活用促進特別区域にあるものを改修する場合は、県の空家特区条例に規定する届出がされていること。

空家等活用促進特別区域とは、空家等の活用を特に促進する必要がある区域として、県の空家特区条例の規定により、知事の指定を受けた区域をいいます。詳しくは、「空家等活用促進特別区域について」をご覧ください。

なお、市街化調整区域に建つ場合は県からの補助となります。

県からの補助(市街化調整区域)の場合も、申請書等の受付は市の都市計画課建築係で行っています。制度や申請様式等については、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

上記にかかわらず、空家が次のいずれかに該当するときは、補助金の対象にはなりません。

  1. 土砂災害特別警戒区域にあるもの
  2. 災害危険区域にあるもの
  3. 津波災害特別警戒区域にあるもの
  4. 建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込みがないもの
  5. その他市長が不適当と認めるもの

補助金の対象となる方

空家を10年以上活用するために改修される方(ただし、地域交流拠点型に限り、空家を10年以上活用する地域団体等とする。)です。

次のいずれかに該当する方は、補助金の対象者にはなりません。

  1. 住宅型、事業所型、地域交流拠点型の補助区分において重複して補助金の交付を受けようとする方
  2. 国、県、又は市から他に補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のための補助金等を除く。)を受ける方
  3. 不動産の売買又は賃貸を業とする方
  4. 市税を滞納している方
  5. 暴力団員に該当する方
  6. その他市長が不適当と認める方

補助金の対象となる経費

  1. 空家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するため、機能回復または設備改善に必要な工事に要する経費(ただし、兵庫県の空き家活用支援事業の対象となる経費に限る。)です。
  2. 地域交流拠点型に限り、コワーキングスペースとして活用する場合の事務機器取得経費(ただし、上記の経費が100万円以上であるときに限り対象とし、100万円を上限とする。)です。

補助金額等

次の表の補助区分ごとに、補助対象経費の額に応じた補助金額を交付します。

住宅型

補助区分

補助対象経費

補助金額

(市街化区域)

補助金額

(空家等活用促進特別区域)

 

一般タイプ

100万円以上150万円未満

40万円

左記に同じ

 

150万円以上200万円未満

60万円

200万円以上250万円未満

75万円

250万円以上300万円未満

90万円

300万円以上

100万円

若年・子育て世帯タイプ

100万円以上150万円未満

60万円

左記に同じ

150万円以上200万円未満

85万円

200万円以上250万円未満

110万円

250万円以上300万円未満

135万円

300万円以上

150万円

180万円

UJIターン世帯タイプ

100万円以上150万円未満

60万円

左記に同じ

150万円以上200万円未満

85万円

200万円以上250万円未満

110万円

250万円以上300万円未満

135万円

300万円以上

150万円

180万円

学生シェアハウスタイプ

100万円以上150万円未満

60万円

左記に同じ

150万円以上200万円未満

85万円

200万円以上250万円未満

110万円

250万円以上300万円未満

135万円

300万円以上350万円未満

160万円

350万円以上400万円未満

185万円

400万円以上

200万円

若年世帯…交付申請時において、夫婦(婚約及び内縁関係を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯

子育て世帯…交付申請時において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯

UJIターン世帯…交付申請時において、住所が県外である世帯または県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯

学生シェアハウス…2人以上の学生が居住できるよう専用の客室が備えられ、台所、トイレおよび玄関を共有する住宅

事業所型

補助区分 補助対象経費

補助金額

(市街化区域)

補助金額

(空家等活用促進特別区域)

一般タイプ

150万円以上200万円未満

60万円

左記に同じ

200万円以上250万円未満

75万円

250万円以上300万円未満

90万円

300万円以上350万円未満

110万円

350万円以上400万円未満

125万円

400万円以上450万円未満

140万円

450万円以上

150万円

200万円

UJIターンタイプ

150万円以上200万円未満

85万円

左記に同じ

200万円以上250万円未満

110万円

250万円以上300万円未満

135万円

300万円以上350万円未満

160万円

350万円以上400万円未満

185万円

400万円以上450万円未満

210万円

450万円以上

225万円

275万円

事業所…店舗、旅館、事務所または工場等の物品の販売・生産またはサービスの提供等が継続的に行われる建築物、建築物の一部または用途不可分な2以上の建築物

UJIターン…県外に居住する者が、県内の空家を自己業務用の事業所(県内1件目)として活用する場合

地域交流拠点型

補助区分 補助対象経費

補助金額

(市街化区域)

補助金額

(空家等活用促進特別区域)

地域交流拠点型

100万円以上200万円未満

75万円

左記に同じ

200万円以上400万円未満

150万円

400万円以上600万円未満

250万円

600万円以上800万円未満

350万円

800万円以上1,000万円未満

450万円

1,000万円以上

500万円

地域交流拠点…地域活動、地域住民等の交流拠点又は宿泊体験施設等の地域活性化に資する用途に供する施設やワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設又はコワーキングスペース

地域団体等…自治会、まちづくり協議会その他これらに類する地域を基盤として活動する団体やワーケーション施設、コワーキングスペース等として利用する団体

ワーケーション施設…リモートワークの活用等により、働きながら休暇を取ることができるライフスタイルを実現するため、単独または周辺施設との連携により、事務作業及び宿泊の機能を備えた施設

定額制多拠点居住サービス施設…月額等の定額制の料金体系により、日本各地に展開する居住施設を自由に使うことができるサービスを提供する施設

コワーキングスペース…専ら快適に事務作業ができるようОA機器、デスク、椅子等の設備及び通信環境が整えられた空間であって、利用料等費用を徴収して不特定多数の者に貸し出される施設

補助申請・実績報告

補助申請

工事の契約及び着手前に申請書類を都市計画課建築係へ提出し、交付決定を受けてください。

実績報告

工事完了後(支払いを含む。)、30日以内または交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書類を都市計画課建築係へ提出してください。

注意事項

この補助金を受けた方は、当該事業完了後10年間、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに、補助金の交付を受けて改修した建築物の活用状況について、市に報告する必要があります。

関連資料

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市計画課建築係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6827

ファックス番号:0791-43-6974