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更新日:2024年3月13日
兵庫県の人口減少は深刻で、人口対策が急務となっています。また、人口減少に連動するかたちで空家数も年々増加しており、地域の活力、居住環境及び地域経済に影響を及ぼしています。
そこで、空家等を地方回帰の受皿として流通・活用することにより、移住、定住及び交流の促進並びに地域の活性化を図ることを目的として、届出制度や規制の合理化を定めた「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(空家活用特区条例)」を兵庫県が制定しました。(令和4年4月1日施行)
空家等の活用を特に促進する必要がある区域を「空家等活用促進特別区域(特区)」として、市が県へ申出し、指定を受けます。
特区に指定されると、特区内の空家の所有者は、市に対して空家情報を届け出ることになり、市と県は、この届出情報を基に、1流通促進、2規制の合理化、3活用支援の3つを軸とした施策を多面的に実施することにより、空家の活用を促進します。
令和5年3月31日、赤穂市坂越地区の一部区域に空家等活用促進特別区域が指定されました。
本区域は、赤穂市景観条例に基づく景観形成地区であるとともに、赤穂市観光・移住定住戦略において、そのポテンシャルを活かして積極的に誘客を図るエリアに位置付けられており、また、ここ数年において観光客の増加が顕著な市の観光スポットとなっており店舗需要も高くなっています。
しかしながら、人口減少、高齢化の進行に伴い、適正に管理されない空家が増加しつつあり、今後さらなる空家の増加が予想されており、地域住民の居住環境に悪影響を及ぼすことが懸念されています。さらに、市街化調整区域の立地規制により利活用が進まず、空家及び転出人口の増加により地域の魅力・活力の低下が進みつつあります。
こうした情勢を踏まえ、坂越地区の魅力・活力向上を目指して、空家や古民家の地域資源を有効活用し、地域景観を保全するとともに、移住・定住・交流を促進し、地域活性化を図ることを目的として、空家等活用促進特別区域を県に申出し、令和5年3月31日に指定告示を受けました。
詳しくは、「空家等活用促進特別区域について」(PDF:176KB)をご覧ください。
都市計画法に基づく建築物の用途変更の許可
【物販店舗】から【飲食店、ホテル・旅館、事務所】の複合用途に変更
特区内の空家所有者は、市に空家に関する情報を届出する必要がありますので、空家情報届出書を都市計画課建築係に提出してください。
届出を受けたその空家の情報を連携団体である(一社)あこう魅力発信基地に提供し、連携団体が空家所有者に対して、支援制度の情報提供や空き家情報バンク登録への働きかけ、事業者等の紹介などの流通や活用に向けた働きかけを実施します。
なお、届出事項に変更があった場合や、空家でなくなった場合については、届出書を提出してください。
特区内は、都市計画法上の市街化調整区域であり、厳しい建築制限がされた区域です。
市街化調整区域の規制により、用途変更が困難であることや、居住者の制限が支障となり、利活用が進まない状況です。このような課題に対応するため、届出のあった空家を対象に以下の規制緩和を行い、活用を促進します。
なお、除却後の更地において新築する場合、事前に兵庫県知事の確認を受ける必要がありますので、申請書および添付書類を都市計画課建築係に提出してください。市を通じて県に申請することになります。
特区内の空家や古民家の活用・再生を促進することにより、移住、定住及び交流の拡大を図るため、届出のあった空家を対象に、活用するために必要な改修工事費等への補助額を拡充し、活用を支援します。