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更新日:2025年2月3日

宅地造成及び特定盛土等規制法について

「宅地造成及び特定盛土等規制法」について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。

盛土規制法に基づく規制区域の指定について

兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。

本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要になります。

詳しくは県ホームページで確認してください。

お問い合わせ

兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班

お問い合わせ

所属課室:建設部都市計画課建築係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6827

ファックス番号:0791-43-6974