更新日:2024年3月27日
建築確認申請書について
建築確認申請書類の提出先について
建築基準法第6条に基づく建築確認について、兵庫県の建築主事もしくは指定確認検査機関に建築確認を依頼し、確認済証の交付を受けなければなりません。
兵庫県に建築確認を依頼する場合は、建築確認申請書を都市計画課の窓口にて提出してください。
指定確認検査機関に建築確認を依頼する場合は、建築確認申請書を各指定確認検査機関に直接提出することになりますのでご注意ください。
申請書を直接提出する指定確認検査機関
- (株)兵庫確認検査機構
- (株)近確機構
- (株)西日本住宅評価センター
- (株)総合確認検査機構
- 日本ERI(株)
- (株)オーネックス
- (株)住宅性能評価センター
- (株)ジェイネット
- アール・イー・ジャパン(株)
- (株)J建築検査センター
- (株)国際確認検査センター
- ビューローベリタスジャパン(株)
- (一財)日本建築センター
- (株)確認サービス
- (株)日本確認検査センター
- 建築検査機構(株)
- (一財)ベターリビング
- ハウスプラス確認検査(株)