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更新日:2024年1月22日
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に、遺産を引き継いだ方(相続人)へ名義を変更する手続きのことです。
相続登記をせずに放っておくことは、適切に管理されない空家を増加させる大きな原因の一つです。
時間の経過とともに相続人が亡くなられたときは、その相続人まで関わってくるようになり、手続きがさらに困難となります。また、不動産をすぐに売却できなかったり、相続登記の費用が高額になるなどのデメリットがあります。
将来、資産を引き継ぐ次世代の子どもたちや、周辺にお住まいの方に迷惑がかからないよう、土地や建物の所有者が亡くなったときは、早めに相続登記をしましょう。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、令和6年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、申請義務の対象です。
制度の詳細や申請方法等については、下記のリンクをご覧ください。
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