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更新日:2024年1月22日
所有者や管理者の高齢化や遠隔地への居住、経済的な理由などにより、十分な管理がされていない状態の空家が目立つようになり、全国的にも問題となっています。
赤穂市では、市民の皆さまの生命、身体又は財産を保護し、安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境を保全することを目的に「赤穂市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、取組を進めています。
空家等はあくまでも個人の財産です。所有者等には管理不全な状態にならないよう、適正に管理する責任があります。
空家等があるということだけで問題ということではありません。しかし、仮に空家等の倒壊や、建築資材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償など管理責任を問われることがあります。
管理不全な空家等にしないため、日ごろは建物や門扉を施錠し、定期的な建物の確認や、敷地内の除草、樹木の剪定をお願いします。
家は、人が住まなくなると、傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検し、必要があれば維持補修を行うようお願いします。
補修等をしても外観や構造物が保てない場合には、解体・撤去が必要になる場合がありますので、専門の事業者にご相談ください。
管理不全な状態と思われる空家等がございましたら、所在する自治会を通じ、情報の提供をお願いします。
自治会を通じて情報の提供をお願いするのは、空家等については地域においても把握していただくとともに、刻一刻と変化していく空家等の状況を継続して見守っていくためには、地域の理解と協力が不可欠なためです。
また、空家等に関して、自治会がすでに情報を把握している場合もあることから、所在する自治会の関わりや保有する情報も含め、情報の提供をお願いします。
情報の提供を受けたとき、市では所有者等の所在など必要な調査を行うことができます。
調査の結果、特定空家等と認めた場合には、所有者等に対し、助言や指導を行い、改善が見られないときは、勧告、命令等を行うことができます。
所有者等が命令に従わない場合は、行政代執行法の定めにより代執行を行うことができ、その費用を所有者等から徴収することができます。
また、空家等の急迫した危険を回避する必要があるときで、助言や指導、勧告、命令等を行う時間的余裕がないときは、必要最小限の措置を講じることができ、その費用は所有者等から徴収することができます。
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