ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税の公的年金からの特別徴収

ここから本文です。

更新日:2024年8月14日

個人住民税の公的年金からの特別徴収

地方税法等の規定により、公的年金等の所得にかかる住民税は、公的年金からの特別徴収にて納めていただくことになっています。個人住民税の年金からの特別徴収についてご案内します。

個人住民税の年金からの特別徴収とは

公的年金支給額から個人住民税を天引きして納付することを個人住民税の年金からの特別徴収といいます。

特別徴収の対象となる方

本年の4月1日現在において、公的年金の支払を受けている65歳以上の方のうち、公的年金等の所得にかかる住民税が課税になる方です。

ただし、次の場合は対象外となります。

  • 本年の4月1日現在において、赤穂市が行う介護保険の特別徴収対象者でない場合
  • 遺族年金、障害年金、傷病年金の非課税年金のみが支給されている場合
  • 特別徴収の対象となる公的年金の1年間の支給額が、18万円未満の場合
  • 特別徴収の対象となる公的年金の支給額よりも、特別徴収される税額の方が大きい場合

特別徴収の対象となる公的年金等

国民年金法に基づく老齢基礎年金など、老齢または退職を支払事由とする公的年金が対象です。
つまり、介護保険料が特別徴収されている公的年金から、個人住民税も特別徴収されることとなります。

特別徴収の対象となる税額

前年中の全ての所得に対する税額のうち、公的年金等の所得に対する税額(厚生年金、共済年金、企業年金などを含む、全ての公的年金等を合計した所得に対する税額)で、毎年6月上旬に通知を発送しています。

公的年金等以外の所得(給与、不動産所得など)もある方

公的年金等以外の所得(給与、不動産所得など)もある方は、複数の徴収方法に分けて納めていただきます。

  • 公的年金等の所得に対する税額は、年金からの特別徴収
  • 公的年金等以外の所得に対する税額は、個人納付(普通徴収)や給与からの特別徴収

特別徴収が中止される場合

次の場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、普通徴収(個人納付)に切り替わります。

  • 公的年金から税額を引ききれなくなった場合
  • 納税義務者が亡くなられた場合
    (注)普通徴収(個人納付)に切り替わった税額は、相続人の方に納めていただきます。

市外へ転出した場合

年度の途中で他の市区町村に転出した場合は、普通徴収(個人納付)に切り替わりますが、一定要件の下、特別徴収が継続されます。

1月2日から3月31日までの間に転出した場合

2月(未徴収の場合)、4月・6月・8月分まで特別徴収が継続されます。
10月以降は、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わります。
いずれも納付先は赤穂市です。

4月1日から1月1日までの間に転出した場合

2月までの納付先は赤穂市で、特別徴収が継続されます。
4月以降は、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わり、課税・納付先は転出先の市区町村になります。

税額に変更があった場合

年度の途中で公的年金等にかかる住民税額が変更となった場合は、普通徴収(個人納付)に切り替わりますが、一定要件の下、特別徴収が継続されます。

住民税が増額となった場合

  • 増額となった公的年金等にかかる住民税の特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収が停止します。
  • 増額となった公的年金等にかかる住民税の特別徴収が続けられる場合は、特別徴収が継続されます。

住民税が減額となった場合

  • 減額となった公的年金等にかかる住民税額がすでに全額特別徴収されている場合は、特別徴収が停止します。
  • 減額となった公的年金等にかかる住民税額に未徴収額があり、かつ特別徴収が続けられる場合は、特別徴収が継続されます。

特別徴収が停止した後には

  • 特別徴収ができなくなった公的年金等にかかる住民税は、普通徴収(個人納付)となり、納付書や口座振替により納めていただくことになります。
  • 市から年金支払者へ特別徴収の中止を依頼してから、実際に特別徴収が中止されるまでに一定の時間がかかります。そのため、中止が間に合わず、特別徴収されてしまう場合があります。納め過ぎとなった金額は、年金支払者から市への入金が確認された後に、還付させていただきます。

公的年金からの特別徴収制度の仕組み

公的年金からの特別徴収が初年度の方または公的年金からの特別徴収が今年度から再開となる方

公的年金からの特別徴収が初年度の方、もしくは再開となる方は、仮徴収(注1)を行えないため、対象税額(公的年金等にかかる年税額)の半分を個人納付(普通徴収)によって、2回に分けて納めていただきます。
残りの税額は10月・12月・翌年2月の3回の公的年金支払時に特別徴収されます。

公的年金からの特別徴収(初年度・再開)
徴収月 税額 徴収方法
6月(普通徴収第1期) 対象税額の4分の1 個人納付(普通徴収)
8月(普通徴収第2期) 対象税額の4分の1 個人納付(普通徴収)
10月 対象税額の6分の1 公的年金からの特別徴収
12月 対象税額の6分の1 公的年金からの特別徴収
翌年2月 対象税額の6分の1 公的年金からの特別徴収

(注1)仮徴収とは、その年度の税額が確定し本徴収が始まるまでの、4月・6月・8月の公的年金から仮の税額を特別徴収する制度です。

前年度住民税が公的年金から特別徴収されている方

公的年金からの特別徴収が継続されます。
仮徴収税額は前年度分の対象税額の2分の1となり、4月・6月・8月の各月において特別徴収される額は、その額を納期の数である3で割った額になります。

公的年金からの特別徴収(継続)
徴収月 税額 徴収方法
4月 前年度分の対象税額の2分の1を3で割った額 仮徴収(注1)として公的年金から特別徴収
6月 前年度分の対象税額の2分の1を3で割った額 仮徴収(注1)として公的年金から特別徴収
8月 前年度分の対象税額の2分の1を3で割った額 仮徴収(注1)として公的年金から特別徴収
10月 対象税額から仮徴収税額を引いて3で割った額 本徴収(注2)として公的年金から特別徴収
12月 対象税額から仮徴収税額を引いて3で割った額 本徴収(注2)として公的年金から特別徴収
翌年2年 対象税額から仮徴収税額を引いて3で割った額 本徴収(注2)として公的年金から特別徴収

(注1)仮徴収とは、その年度の税額が確定し本徴収が始まるまでの、4月・6月・8月の公的年金から仮の税額を特別徴収する制度です。

(注2)本徴収とは、確定した税額のうち、4月・6月・8月で特別徴収した税額を除いた残りの税額を、10月・12月・翌年2月の3回に分けて、公的年金等の所得にかかる税額と合うように調整する制度です。

具体例

公的年金からの特別徴収が今年度から開始または再開となる方で、公的年金等の所得にかかる住民税が今年度は60,000円、翌年度が66,000円の場合

今年度

公的年金からの特別徴収(初年度・再開)の具体例
徴収月 税額 徴収方法
6月(普通徴収第1期) 15,000円 個人納付(普通徴収)
8月(普通徴収第2期) 15,000円 個人納付(普通徴収)
10月 10,000円 公的年金から特別徴収
12月 10,000円 公的年金から特別徴収
翌年2月 10,000円 公的年金から特別徴収

翌年度

公的年金からの特別徴収(継続)の具体例
徴収月 税額 徴収方法
4月 10,000円 仮徴収として公的年金から特別徴収
6月 10,000円 仮徴収として公的年金から特別徴収
8月 10,000円 仮徴収として公的年金から特別徴収
10月 12,000円 本徴収として公的年金から特別徴収
12月 12,000円 本徴収として公的年金から特別徴収
翌年2年 12,000円 本徴収として公的年金から特別徴収

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892