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更新日:2024年8月14日
地方税法等の規定により、公的年金等の所得にかかる住民税は、公的年金からの特別徴収にて納めていただくことになっています。個人住民税の年金からの特別徴収についてご案内します。
公的年金支給額から個人住民税を天引きして納付することを個人住民税の年金からの特別徴収といいます。
本年の4月1日現在において、公的年金の支払を受けている65歳以上の方のうち、公的年金等の所得にかかる住民税が課税になる方です。
ただし、次の場合は対象外となります。
国民年金法に基づく老齢基礎年金など、老齢または退職を支払事由とする公的年金が対象です。
つまり、介護保険料が特別徴収されている公的年金から、個人住民税も特別徴収されることとなります。
前年中の全ての所得に対する税額のうち、公的年金等の所得に対する税額(厚生年金、共済年金、企業年金などを含む、全ての公的年金等を合計した所得に対する税額)で、毎年6月上旬に通知を発送しています。
公的年金等以外の所得(給与、不動産所得など)もある方は、複数の徴収方法に分けて納めていただきます。
次の場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、普通徴収(個人納付)に切り替わります。
年度の途中で他の市区町村に転出した場合は、普通徴収(個人納付)に切り替わりますが、一定要件の下、特別徴収が継続されます。
2月(未徴収の場合)、4月・6月・8月分まで特別徴収が継続されます。
10月以降は、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わります。
いずれも納付先は赤穂市です。
2月までの納付先は赤穂市で、特別徴収が継続されます。
4月以降は、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わり、課税・納付先は転出先の市区町村になります。
年度の途中で公的年金等にかかる住民税額が変更となった場合は、普通徴収(個人納付)に切り替わりますが、一定要件の下、特別徴収が継続されます。
公的年金からの特別徴収が初年度の方、もしくは再開となる方は、仮徴収(注1)を行えないため、対象税額(公的年金等にかかる年税額)の半分を個人納付(普通徴収)によって、2回に分けて納めていただきます。
残りの税額は10月・12月・翌年2月の3回の公的年金支払時に特別徴収されます。
徴収月 | 税額 | 徴収方法 |
---|---|---|
6月(普通徴収第1期) | 対象税額の4分の1 | 個人納付(普通徴収) |
8月(普通徴収第2期) | 対象税額の4分の1 | 個人納付(普通徴収) |
10月 | 対象税額の6分の1 | 公的年金からの特別徴収 |
12月 | 対象税額の6分の1 | 公的年金からの特別徴収 |
翌年2月 | 対象税額の6分の1 | 公的年金からの特別徴収 |
(注1)仮徴収とは、その年度の税額が確定し本徴収が始まるまでの、4月・6月・8月の公的年金から仮の税額を特別徴収する制度です。
公的年金からの特別徴収が継続されます。
仮徴収税額は前年度分の対象税額の2分の1となり、4月・6月・8月の各月において特別徴収される額は、その額を納期の数である3で割った額になります。
徴収月 | 税額 | 徴収方法 |
---|---|---|
4月 | 前年度分の対象税額の2分の1を3で割った額 | 仮徴収(注1)として公的年金から特別徴収 |
6月 | 前年度分の対象税額の2分の1を3で割った額 | 仮徴収(注1)として公的年金から特別徴収 |
8月 | 前年度分の対象税額の2分の1を3で割った額 | 仮徴収(注1)として公的年金から特別徴収 |
10月 | 対象税額から仮徴収税額を引いて3で割った額 | 本徴収(注2)として公的年金から特別徴収 |
12月 | 対象税額から仮徴収税額を引いて3で割った額 | 本徴収(注2)として公的年金から特別徴収 |
翌年2年 | 対象税額から仮徴収税額を引いて3で割った額 | 本徴収(注2)として公的年金から特別徴収 |
(注1)仮徴収とは、その年度の税額が確定し本徴収が始まるまでの、4月・6月・8月の公的年金から仮の税額を特別徴収する制度です。
(注2)本徴収とは、確定した税額のうち、4月・6月・8月で特別徴収した税額を除いた残りの税額を、10月・12月・翌年2月の3回に分けて、公的年金等の所得にかかる税額と合うように調整する制度です。
公的年金からの特別徴収が今年度から開始または再開となる方で、公的年金等の所得にかかる住民税が今年度は60,000円、翌年度が66,000円の場合
徴収月 | 税額 | 徴収方法 |
---|---|---|
6月(普通徴収第1期) | 15,000円 | 個人納付(普通徴収) |
8月(普通徴収第2期) | 15,000円 | 個人納付(普通徴収) |
10月 | 10,000円 | 公的年金から特別徴収 |
12月 | 10,000円 | 公的年金から特別徴収 |
翌年2月 | 10,000円 | 公的年金から特別徴収 |
徴収月 | 税額 | 徴収方法 |
---|---|---|
4月 | 10,000円 | 仮徴収として公的年金から特別徴収 |
6月 | 10,000円 | 仮徴収として公的年金から特別徴収 |
8月 | 10,000円 | 仮徴収として公的年金から特別徴収 |
10月 | 12,000円 | 本徴収として公的年金から特別徴収 |
12月 | 12,000円 | 本徴収として公的年金から特別徴収 |
翌年2年 | 12,000円 | 本徴収として公的年金から特別徴収 |
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