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更新日:2024年11月13日

個人住民税における租税条約の適用

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税が免除となります。
なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など内容が異なります。

租税条約の締結相手国に関しては「外務省:条約データ検索(外部サイトへリンク)」のページをご確認ください。

また、租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出などについては、税務署にお問い合わせいただくか、「国税庁:源泉所得税(租税条約等)関係」のページをご確認ください。

根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府税務局長通達)

個人住民税の免除を受けるためには

税務署への所得税の届出書だけでは、個人住民税の免除を受けられませんのでご注意ください。

事業所(給与支払者)が従業員の代わりに「給与支払報告書」により届出する場合

個人住民税の免除を受けるためには、提出期限までに次の書類を提出してください。(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

  1. (初年度のみ提出)税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が押されたもの)(提出期限:毎年3月15日)
  2. 「摘要」欄に免税対象者である旨が記載された給与支払報告書(提出期限:毎年1月末)
    (記載例)〇○租税条約〇○条該当

(注意)給与支払報告書の「摘要」欄に租税条約の適用に関する記載がない場合や、給与支払報告書の提出があっても「租税条約に関する届出書」の写しの提出がない場合は、免除を適用することはできません。

免除対象者本人が「租税条約の規定による住民税の免除に関する届出書」等により届出する場合

個人住民税の免除を受けるためには、条約に基づく免除の場合は毎年3月15日までに、通達に基づく免除の場合は毎年3月20日までに次の書類を提出してください。(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

  1. 届出書
    1. 条約に基づく免除の場合
    2. 通達に基づく免除の場合
  2. 「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が押されたもの)
  3. 添付資料
    • ​​​学生:在学証明書または学生証の写し
    • 事業修習者等:事業等の修習者であることを証明する書類(雇用契約書等)
    • 交付金等の受領者:交付金等の受領者であることを証明する書類
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証等)
    (注意)窓口にて提出の場合は、原本を提示してください。郵送にて提出の場合は、写しを添付してください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892