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更新日:2024年11月13日
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税が免除となります。
なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など内容が異なります。
租税条約の締結相手国に関しては「外務省:条約データ検索(外部サイトへリンク)」のページをご確認ください。
また、租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出などについては、税務署にお問い合わせいただくか、「国税庁:源泉所得税(租税条約等)関係」のページをご確認ください。
税務署への所得税の届出書だけでは、個人住民税の免除を受けられませんのでご注意ください。
個人住民税の免除を受けるためには、提出期限までに次の書類を提出してください。(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
(注意)給与支払報告書の「摘要」欄に租税条約の適用に関する記載がない場合や、給与支払報告書の提出があっても「租税条約に関する届出書」の写しの提出がない場合は、免除を適用することはできません。
個人住民税の免除を受けるためには、条約に基づく免除の場合は毎年3月15日までに、通達に基づく免除の場合は毎年3月20日までに次の書類を提出してください。(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
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