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更新日:2024年11月15日
個人住民税は、その年の1月1日にお住まいの市区町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある人が課税されます。このため、年の途中に出国した場合でも、その年度の個人住民税は納税する必要があります。出国する場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税していただく人(納税管理人)の申告が必要になりますのでご注意ください。
なお、納税管理人を申告されない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されない場合、督促状が発送され、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。
(注意)公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。
納税管理人の申告が必要となります。
納期到来の有無を問わず、未納の税額がある場合は、納税管理人の申告が必要となります。
出国により個人住民税を特別徴収できなくなった場合、残りの税額については納税義務者本人に納めていただくようになるため、納税管理人の申告が必要となります。
なお、退職時に残りの税額を一括徴収で納めていただいている場合は、納税管理人の申告は必要ありません。(翌年度の住民税が課税となる場合には、納税管理人の申告が必要となる場合があります。)
以下の様式を赤穂市役所税務課窓口または郵送で提出してください。
なお、帰国後には必ず納税管理人の解任を行っていただくようお願いします。
〒678-0239
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所税務課市民税係
(注意)郵送で提出される場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
納税通知書が既に届いた人や納税管理人の申告をした人は、出国前に個人住民税の口座振替をお申し込みいただきますと、納期限に自動的に引き落としされます。詳しくは「預金口座振替依頼・自動払込利用申込」のページをご確認ください。
自宅のパソコンやスマートフォン等からクレジットカードで納付することができます。詳しくは「納税方法」のページをご確認ください。
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