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更新日:2024年11月15日

所得・所得控除・税額控除

所得

所得の種類

総所得金額に含まれる所得(総合課税)

所得の種類 所得金額の計算方法

事業所得(営業等・農業)

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師、その他の事業から生じる所得

[総収入金額]-[必要経費]

不動産所得

土地や建物、船舶などの貸付けから生じる所得

[総収入金額]-[必要経費]

利子所得

国外の銀行等に預けた預貯金の利子などの所得(注意1)

[収入金額]

配当所得

株式や出資の配当などの所得(注意2)

[収入金額]-[株式などの元本取得のために要した負債の利子]

給与所得

棒給、給料、賃金、賞与などの所得

[収入金額]-[給与所得控除額]-[所得金額調整控除]

給与所得控除額は「国税庁:給与所得控除(外部サイトへリンク)」のページを参照

所得金額調整控除は「国税庁:所得金額調整控除(外部サイトへリンク)」のページを参照

雑所得(公的年金等・その他)

公的年金等:年金、恩給などの所得

その他:個人年金、シルバー人材センターの報酬、原稿料、講演料などの所得

次のAとBの合計額

  1. 公的年金等:[公的年金等の収入金額]-[公的年金等控除額]
  2. その他:[総収入金額]-[必要経費]

公的年金等控除額は「国税庁:公的年金等の課税関係(外部サイトへリンク)」のページを参照

譲渡所得

土地建物や株式等以外の資産の譲渡による所得(注意3)

[総収入金額]-([取得費]+[譲渡費用])-[特別控除額(50万円)]

保有期間が5年を超える資産(長期)の譲渡所得は2分の1が対象

一時所得

賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険の一時金などの所得

[総収入金額]-[その収入を得るために支出した金額]-[特別控除額(50万円)]

2分の1が対象

(注意1)利子所得は原則、所得税15.315%、住民税5%の割合で支払者により徴収(源泉分離課税)されますので申告の必要はありません。ただし、源泉分離課税の対象とならない日本国外の銀行等に預けた預金の利子などについては、総合課税として住民税について申告する必要があるため、総所得金額に含まれます。

(注意2)配当所得のうち、配当割が特別徴収された上場株式等の配当等については、原則として申告する必要はなく、総所得金額に含まれませんが、総合課税として申告することを選択し、総所得金額に含めることが可能です(一部所得については、総合課税は選択できません。)。この場合、申告した所得に係る配当割額は税額控除の対象となります。また、分離課税として申告することも可能です。なお、非上場株式の配当、全体の3%以上の株式等を有する大口株主が受け取る配当等については、総合課税として住民税について申告する必要があるため、総所得金額に含まれます。

(注意3)土地建物や株式等の譲渡所得は分離課税の対象です。

その他の所得(分離課税)

所得の種類 所得金額の計算方法

山林所得

山林の伐採や立ち木を売ったときの所得

[総収入金額]-[必要経費]-[特別控除額(50万円)]

税率10%(市民税6%、県民税4%)

退職所得

退職手当、一時恩給などの所得(注意1)

([収入金額]-[退職所得控除額])÷2

退職所得については「国税庁:退職金を受け取ったとき(退職所得)(外部サイトへリンク)」のページを参照

土地・建物等の譲渡所得

土地や建物などを譲渡したときの所得

[総収入金額]-([取得費]+[譲渡費用])-[特別控除額]

譲渡所得の特別控除については「国税庁:譲渡所得の特別控除の種類(外部サイトへリンク)」のページを参照

株式等の譲渡所得

上場株式等や一般株式等を譲渡したときの所得(注意2)

[総収入金額]-([取得原価]+[諸費用等])

税率5%(市民税3%、県民税2%)

先物取引に係る雑所得等

商品先物取引及び有価証券等先物取引による所得で一定のもの

[純利益]

税率5%(市民税3%、県民税2%)

上場株式等の利子所得・配当所得

上場株式等の配当等の所得(注意2)

[収入金額]-[株式などを取得するための借入金の利子]

税率5%(市民税3%、県民税2%)

(注意1)退職所得については、原則として他の所得と分離して、退職により所得の発生した年に課税する現年分離課税とされています。

(注意2)株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得等については株式等譲渡所得割額が、上場株式等の利子所得・配当所得については配当割額が特別徴収されるため、原則として所得割の対象とならず、申告する必要はありませんが、分離課税として申告し、所得割の対象に含めることも可能です。この場合、申告した所得に係る株式等譲渡所得割額・配当割額は税額控除の対象となります。

所得の計算に含まない所得

所得の中には、社会政策やその他の理由で税額の計算に含まない所得があります。

<税額の計算に含まない所得の例>

  • 障害年金、基礎年金
  • 健康保険の保険給付(高額医療費、出産育児一時金など)
  • 雇用保険の失業等給付(失業手当、育児休業給付金、介護休業給付金など)
  • 児童手当
  • 給与所得者の通勤手当のうち通常必要と認められる部分(月額15万円まで)
  • 生活用動産の譲渡によって生ずる所得(通勤や買物用の自動車の売却など)
  • 個人からの贈与(入学祝い、結婚祝い、出産祝い、香典など)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料、見舞金

所得控除

社会保険料控除

本人や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)を本人が支払っている場合の控除です。

控除額

支払った額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金または地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金を支払った場合の控除です。

控除額

支払った額

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った場合の控除です。

控除額

旧契約(平成23年12月31日以前に契約したもの)のみの生命保険料控除額計算表
年間の支払保険料額 (A)一般生命保険の控除額 (B)個人年金保険の控除額
15,000円以下 支払金額の全額 支払金額の全額
15,000円超、40,000円以下 支払金額×0.5+7,500円 支払金額×0.5+7,500円
40,000円超、70,000円以下 支払金額×0.25+17,500円 支払金額×0.25+17,500円
70,000円超 35,000円(上限額) 35,000円(上限額)
新契約(平成24年1月1日以降に契約したもの)のみの生命保険料控除額計算表
年間の支払保険料額

(C)一般生命保険の控除額

(D)個人年金保険の控除額 (E)介護医療保険の控除額
12,000円以下 支払金額の全額 支払金額の全額 支払金額の全額
12,000円超、32,000円以下 支払金額×0.5+6,000円 支払金額×0.5+6,000円 支払金額×0.5+6,000円
32,000円超、56,000円以下 支払金額×0.25+14,000円 支払金額×0.25+14,000円 支払金額×0.25+14,000円
56,000円超 28,000円(上限額) 28,000円(上限額) 28,000円(上限額)
旧契約+新契約の生命保険料控除額計算表
契約種別 上記でそれぞれ計算した額を、さらに下記の計算式で計算 合計した時の控除上限額
旧契約のみの場合 A+B=生命保険料控除額 70,000円
新契約のみの場合 C+D+E=生命保険料控除額 70,000円

旧契約と新契約の両方がある場合

  1. A+C=F(計算の結果が上限額28,000円を超える場合は28,000円)
  2. B+D=G(計算の結果が上限額28,000円を超える場合は28,000円)
  3. F+G+E=生命保険料控除額

(注意)ただし、1と2について、旧契約のみで計算した額が28,000円を超える場合、旧契約で計算した額を優先して生命保険料控除額とすることが可能です。

70,000円

地震保険料控除

地震保険料を支払った場合の控除です。

控除額

地震保険料控除額計算表
保険料種別 年間の支払保険料額 地震保険料控除額
地震保険料 50,000円以下 支払金額×0.5
50,000円超 25,000円(上限額)
旧長期損害保険料 5,000円 全額
5,000円超、15,000円以下 支払金額×0.5+2,500円
15,000円超 10,000円(上限額)
地震保険料と旧長期損害保険料 - 上記それぞれの地震保険料控除額の合計(ただし、控除上限額25,000円を超える場合は25,000円)

(注意)旧長期損害保険とは、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等で、保険期間が10年以上、かつ、満期返戻金が支払われるもので、平成19年1月1日以降にその契約を変更していないもの。

寡婦控除

ひとり親に該当しない人で、次のいずれかの要件に該当する場合の控除です。(扶養の状況は12月31日の現況で判断)

  1. 夫と離婚後婚姻していない人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、扶養親族があり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
  2. 夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が不明な人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

26万円

ひとり親控除

現に婚姻してない人や配偶者の生死が不明な人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子があり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合の控除です。

(注意)「生計を一にする子」が他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっている場合や、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。

控除額

30万円

勤労学生控除

学校教育法等で規定する学校の生徒で、前年中の合計所得が75万円以下で給与等以外の所得が10万円以下の場合の控除です。

控除額

26万円

障害者控除

本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者手帳等をお持ちの場合の控除です。

控除額

障害者控除の要件と控除額
種別 要件 控除額
普通障害者 特別障害者に該当しない場合 一人につき26万円
特別障害者 身体障害者手帳1級・2級、精神福祉障害者手帳1級、療育手帳A判定などに該当する場合 一人につき30万円
同居特別障害者 特別障害者に該当する人と同居している場合 一人につき53万円

(注意)介護保険の介護認定を受けている場合、申請により障害者控除の対象となる場合があります。詳しくは「要介護認定高齢者の障害者控除について」のページをご確認ください。

配偶者控除・配偶者特別控除

本人と生計を一にする配偶者がいる場合の控除です。

控除額

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額一覧(年齢は前年の12月31日時点の年齢)
控除種別 配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下の控除額
納税義務者本人の合計所得金額
900万円超、950万円以下の控除額
納税義務者本人の合計所得金額
950万円超、1,000万円以下の控除額
配偶者控除

48万円以下(一般:70歳未満)

33万円 22万円 11万円

48万円以下(老人:70歳以上)

38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超、100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超、105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超、110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超、115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超、120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超、125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超、130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超、133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除対象外 控除対象外 控除対象外

(注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除の適用はありません。

扶養控除

控除対象扶養親族がいる場合の控除です。

控除額

扶養控除の要件と控除額(年齢は前年の12月31日時点の年齢)
区分 要件 控除額
一般 扶養親族のうち16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の人 33万円
特定 扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人 45万円
老人 扶養親族のうち70歳以上の人 38万円
同居老親等

老人扶養親族のうち同居している人

(本人や配偶者の直系尊属に限る)

45万円
年少 扶養親族のうち16歳未満の人 0円
控除額は0円ですが、所得金額調整控除および市県民税の非課税判定に影響します。

(注意)扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のすべてに該当する人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)または市町村長から養護を委託された老人
  2. 申告者と生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円以下
  3. 青色または白色申告者の事業専従者でない
  4. 他の人の扶養親族になっていない

基礎控除

前年中の合計所得金額によって適用される控除です。

控除額

基礎控除額一覧
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超、2,450万円以下 29万円
2,450万円超、2,500万円以下 15万円
2,500万円超 控除なし

雑損控除

災害や盗難等により住宅や家財等に損害を受けた場合の控除です。

控除額

次のいずれか多い金額

  1. ([損失額]-[保険などによる補てん金額])-([総所得金額等]×10%)
  2. ([災害関連支出金額]-[保険などによる補てん金額])-5万円

医療費控除

前年中に一定額以上の医療費を支払った場合の控除です。

控除額

医療費控除額計算表
従来の医療費控除

([支払った医療費]-[保険などで補てんされる金額])-([総所得金額等]×5%または10万円のいずれか少ない額)

(注意)控除額の上限は最高200万円

セルフメディケーション税制による特例 ([支払った金額]-[保険などで補てんされる金額])-12,000円
(注意)控除額の上限は最高8万8,000円

税額控除

 調整控除

前年中の合計所得金額が2,500万円以下の人で、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除です。

課税所得金額が200万円以下の場合の控除額

次の1と2のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 課税所得金額(所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、および課税山林所得金額の合計額)

課税所得金額が200万円を超える場合の控除額

次の計算をした金額の5%(市民税3%、県民税2%)

[所得税との人的控除額の差の合計額]-([合計課税所得金額]-200万円)

(注意)計算した金額が5万円未満の場合は、5万円の5%とします。

所得税と個人住民税との人的控除額の差

配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除額の差
控除種別 配偶者の合計所得金額

納税義務者本人の合計所得金額

900万円以下

納税義務者本人の合計所得金額

900万円超、950万円以下

納税義務者本人の合計所得金額

950万円超、1,000万円以下

配偶者控除 48万円以下(70歳未満) 5万円 4万円 2万円
48万円以下(70歳以上) 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除

48万円超、50万円未満

5万円 4万円 2万円
50万円以上、55万円未満 3万円 2万円 1万円
配偶者控除・配偶者特別控除以外の人的控除額の差
控除種別 差額
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 申告者本人が母 5万円
申告者本人が父 1万円
勤労学生控除 1万円
障害者控除 普通障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
扶養控除 一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の人) 5万円
特定(19歳以上23歳未満の人) 18万円
老人(70歳以上の人) 10万円
同居老親等(老人扶養親族のうち同居している人) 13万円
基礎控除 5万円

 配当控除

株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に、次の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

控除額

配当控除の控除率
区分 市民税の控除率 県民税の控除率
利益の配当等 課税総所得金額の1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
課税総所得金額の1,000万円超の部分 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配 一般外貨建等証券投資信託以外 課税総所得金額の1,000万円以下の部分 0.8% 0.6%
課税総所得金額の1,000万円超の部分 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託 課税総所得金額の1,000万円以下の部分 0.4% 0.3%
課税総所得金額の1,000万円超の部分 0.2% 0.15%

 住宅借入金等特別控除

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その控除しきれなかった額を所得割額から控除することができます。

対象者

次の要件のすべてに該当する人が対象になります。

  1. 前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受けている
  2. 平成21年から令和7年12月までに入居している
  3. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がある

控除額

次のいずれか小さい方の金額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%(9.75万円が上限)

なお、平成26年4月から令和3年12月までの間に入居した人(住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。)については、消費税率引き上げの対応として次のとおりとなります。また、令和4年1月から12月までの間に入居した人で、新築(注文住宅)は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅・増改築等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約を締結している場合も同様です。

次のいずれか小さい方の金額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(13.65万円が上限)

住宅借入金等特別控除について、詳しくは「国税庁:マイホームの取得等と所得税の税額控除(外部サイトへリンク)」のページをご確認ください。

 寄附金税額控除

次に掲げる寄附金がある場合には、税額から控除できます。

  1. 都道府県、市区町村
    寄附金控除について」のページをご確認ください。
  2. 兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部
  3. 兵庫県が条例で指定した団体
    兵庫県:個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧(外部サイトへリンク)」のページをご確認ください。
  4. 赤穂市が条例で指定した団体(赤穂市税条例第34条の6)
    (市内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人若しくは市内に主たる事務所を有する同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対する寄附)

控除額

<基本控除額>と<特例控除額>を合計した金額が税額控除額となります。

<基本控除額>

[次のいずれか小さい方の金額]×10%(市民税6%、県民税4%)

  1. [寄附金の合計額]-2,000円
  2. [総所得金額等]×30%-2,000円
<特例控除額>

都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)がある場合は、特例控除額が加算されます。

([都道府県、市区町村に対する寄附金額]-2,000円)×[下記に定める割合](市民税5分の3、県民税5分の2)

(注意)調整控除後の所得割額の20%が特例控除額の上限となります。

特例控除額の計算で利用する割合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上、195万円以下 84.895%
195万円超、330万円以下 79.790%
330万円超、695万円以下 69.580%
695万円超、900万円以下 66.517%
900万円超、1,800万円以下 56.307%
1,800万円超、4,000万以下 49.160%
4,000万超 44.055%

 外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税や個人住民税に相当する税を納めている場合には、その外国税額が控除されます。

控除額

次の順番で控除額を計算します。

  1. 所得税
    [その年分の所得税額]×[その年分の国外所得総額]÷[その年分の所得総額]=[所得税の外国税額控除限度額]
  2. 県民税(所得税で控除しきれない額がある場合)
    [所得税の外国税額控除限度額]×12%=[県民税の外国税額控除限度額]
  3. 市民税(県民税で控除しきれない額がある場合)
    [所得税の外国税額控除限度額]×18%=[市民税の外国税額控除限度額]

詳しくは「国税庁:居住者に係る外国税額控除(外部サイトへリンク)」のページをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892