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更新日:2024年11月7日
自営業の人や会社を退職された人、64歳以下で年金を受給している人などの個人住民税は、毎年6月にお送りする納税通知書(納付書)で、1年分の税金を年4回に分けて納めていただきます。
(注意)いずれも末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日が納期限となります。
普通徴収の納税方法については、コンビニや銀行窓口等での納付書による支払いのほか、QRコードでの納付や口座振替も利用できます。詳しくは「納税方法」のページをご確認ください。
会社にお勤めの人の個人住民税は、市からお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が1年分の税額を年12回(通常6月から翌年5月)に分けて給与から差し引きます。
次の1から3に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。
1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残りの税額を超える給与などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても、退職する会社の給与などから残りの税額が一括徴収されます。)
詳しくは「個人住民税の給与からの特別徴収」のページをご確認ください。
65歳以上の公的年金等を受給している人は、市から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を年6回に分けて、年金の支給月ごとに年金から差し引きます。
詳しくは「個人住民税の公的年金からの特別徴収」のページをご確認ください。
日本年金機構から毎年6月頃に「年金振込通知書」が送付されますが、当該通知書に記載されている個人住民税額は予定額であり、金額が変わる可能性があります。決定額については市が送付する税額決定通知書をご確認ください。
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