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更新日:2024年11月7日

個人住民税の納税方法・通知書の見方

普通徴収(ご自分で納めていただく方法)

自営業の人や会社を退職された人、64歳以下で年金を受給している人などの個人住民税は、毎年6月にお送りする納税通知書(納付書)で、1年分の税金を年4回に分けて納めていただきます。

  • 第1期:6月末日
  • 第2期:8月末日
  • 第3期:10月末日
  • 第4期:翌年1月末日

(注意)いずれも末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日が納期限となります。

普通徴収の納税方法については、コンビニや銀行窓口等での納付書による支払いのほか、QRコードでの納付や口座振替も利用できます。詳しくは「納税方法」のページをご確認ください。

給与からの特別徴収

会社にお勤めの人の個人住民税は、市からお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が1年分の税額を年12回(通常6月から翌年5月)に分けて給与から差し引きます。

年の途中で退職した場合

次の1から3に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。

  1. 他の会社で特別徴収を継続する場合(特別徴収を継続するには会社から市への手続きが必要です。会社の給与担当等にご相談ください。)
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、退職する会社に残りの税額を一括徴収で納める旨の申し出をされた場合
  3. 1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残りの税額を超える給与などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても、退職する会社の給与などから残りの税額が一括徴収されます。)

詳しくは「個人住民税の給与からの特別徴収」のページをご確認ください。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金等を受給している人は、市から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を年6回に分けて、年金の支給月ごとに年金から差し引きます。

詳しくは「個人住民税の公的年金からの特別徴収」のページをご確認ください。

日本年金機構から毎年6月頃に「年金振込通知書」が送付されますが、当該通知書に記載されている個人住民税額は予定額であり、金額が変わる可能性があります。決定額については市が送付する税額決定通知書をご確認ください。

通知書の見方

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892