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更新日:2024年11月15日
お知らせ
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)には、法人・個人を問わず、給与受給者が1月1日現在(前年中に退職した場合は、退職した日現在)に居住する市区町村へ給与支払報告書を提出することが義務付けられています。パートやアルバイト、退職者等の雇用形態や雇用状況、個人の申告の有無にかかわらず、全員分を期限内に提出してください。個人事業主が事業専従者に支払う給与についても提出が必要です。
なお、前年中の退職者については、給与支払額が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出へのご協力をお願いします。
兵庫県及び県内すべての市町は、平成30年度より原則としてすべての事業所の特別徴収(住民税を給与から差し引いて市町へ納付)の実施を徹底しています。
下記の要件に該当しない限り、原則特別徴収の対象となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
【普通徴収として取り扱う要件】
令和7年1月31日(金曜日)【必着】
書面による提出の場合は、令和7年1月20日(月曜日)までの提出にご協力をお願いします。
期限内に提出がない場合は、毎年5月に送付する特別徴収税額決定通知に間に合わない可能性があります。
「個人住民税の給与からの特別徴収」のページに手引書等を用意していますので、ご活用ください。
定額減税に関する記載事項については「国税庁:定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
次のいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法による提出へのご協力をお願いします。
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。電子的方法で提出された場合は、書面での提出は不要です。
前々年に提出すべきであった「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」の場合、電子的方法による提出が義務化されています。
eLTAXでの提出は、郵送の手続きや窓口に出向く必要がなく、複数の自治体にまとめて送ることができるので便利です。
eLTAXを利用しての提出には別途手続きが必要となりますので、詳しくは「地方税共同機構:eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
関連リンク
以下の順番になるように重ねて、ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
(注意1)個人別明細書は一人につき1枚提出してください。(副本の提出は不要です。)
(注意2)個人事業主の方が提出される場合は、総括表への給与支払者の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認書類の提示または提出が必要です。
(注意3)代理人の方が提出される場合は、委任状の提出が必要です。
「個人住民税の給与からの特別徴収」のページ下部にある様式からダウンロードできます。
令和7年1月1日現在、受給者が居住する市区町村宛にそれぞれ提出してください。
〒678-0239
赤穂市加里屋81番地
赤穂市総務部税務課市民税係宛
(注意)封筒余白に「給与支払報告書在中」と記入してください。
上記の場合も給与支払報告書の提出は必要です。
総括表を返送する必要はありません。電話での連絡も不要です。
総括表発送年度に特別徴収を実施した実績のある事業所にお送りしています。
1月1日時点で赤穂市在住の受給者がいる場合は、総括表と給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。
総括表発送年度に特別徴収を実施していない事業所にはお送りしていません。
総括表の上部に「訂正」と明記したうえで、訂正した個人別明細書の摘要欄に「訂正」と記入して再提出してください。訂正していない個人別明細書の再提出は不要です。
総括表の上部に「追加」と明記したうえで、個人別明細書の摘要欄に「追加」と記入して再提出してください。すでに提出した個人別明細書の再提出は不要です。
退職・休職等の理由により、受給者に給与の支払いをしなくなった場合は「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
「個人住民税の給与からの特別徴収」のページ下部にある様式からダウンロードできます。
なお、退職した受給者が令和6年度の特別徴収税額のある方で、令和6年1月1日と令和7年1月1日の住所地が異なる場合は、令和6年1月1日の住所地の市区町村へは特別徴収に係る給与所得者異動届出書を、令和7年1月1日の住所地の市区町村へは給与支払報告に係る給与所得者異動届出書をそれぞれ提出してください。
(注意)給与所得者異動届出書の提出期限は、異動があった月の翌月10日までです。(給与支払報告に係る給与所得者異動届出書については、令和7年4月15日までに届くように提出してください。)
自社作成の総括表とあわせて、今回お送りした総括表(記入不要)も提出してください。
総括表の該当部分を二重線で消し、変更後の情報を朱書きして提出してください。
個人別明細書は送付していません。赤穂市役所税務課窓口(1階)または相生税務署で配布しています。
また「個人住民税の給与からの特別徴収」のページ下部にある様式からもダウンロードできます。
前年中の退職者についても給与支払報告書を提出してください。
なお、前年中の退職者に支払った給与が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出へのご協力をお願いします。
(注意)退職者の給与支払報告書を提出する際には、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を添付し、個人別明細書の「退職年月日」欄、および「摘要」欄に切替理由の略号(a)を記載してください。
個人別明細書の「摘要」欄に出国期間と出国先を記入して、総括表とあわせて提出してください。
(記載例)
令和〇年〇月〇日米国へ海外勤務
令和△年△月△日帰国予定(または帰国時期未定)
原則、1月1日時点で国外に出国していて、一時的な出国でなければ課税はされません。
出国の際には住民票異動の手続きをするよう受給者にお伝えください。住民異動の手続きをせずに出国し、「摘要」欄の記載がない場合には課税となりますのでご注意ください。
個人別明細書の「摘要」欄に、前職給与支払者の名称・所在地・退職年月日・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等を記入してください。
「個人住民税における租税条約の適用」のページをご確認ください。
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