更新日:2024年3月28日
令和6年度重症心身障がい者(児)自動車燃料費助成について
1.対象者
赤穂市に住所を有し、かつ居住する在宅の障がいのある人で、以下の3つすべてに該当する者
- 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者であって、かつ療育手帳Aの交付を受けた者
- 市外の事業所で、生活介護、短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービスを利用している者
- 赤穂市福祉タクシー利用券を交付されていない者
2.助成対象区間
- 自宅から事業所までの区間
- 事業所の送迎車に乗り継ぐ場所(以下「中継地」という。)が市外にあるときは、自宅から中継地までの区間
自宅から事業所まで、事業所の送迎があるとき、また市内に中継地があるときは、対象になりません。
3.助成金額
【助成金額】24,000円(年間上限額)
【助成金計算方法】
- 赤穂市に隣接する市町(相生市、上郡町、備前市)の事業所又は中継地(事業所の送迎車に乗り継ぐ場所)を利用する場合は、1回につき500円
- 赤穂市に隣接しない市区町村(姫路市、たつの市、佐用町など)の事業所又は中継地(事業所の送迎車に乗り継ぐ場所)を利用する場合は、1回につき1,000円
4.対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
5.申請方法
以下のものを持って、申請窓口で手続きを行っていただきます。
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 代理人の本人確認書類(代理申請の場合のみ)
6.請求方法
以下のものを持って、申請窓口で手続きを行っていただきます。
申請窓口
社会福祉課障がい福祉係(赤穂市役所1階)
〒678-0293赤穂市加里屋81番地
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