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更新日:2024年4月1日
障害福祉サービス等以外に地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援)のサービスを併用したことにより、ひと月に支払った利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、超過分の金額が払い戻しされます。払い戻しを受けるには、申請が必要です。
下記のサービスにかかる利用者負担額を合算した額から受給者証の基準額を超えた金額を払い戻しします。
(1)申請書
(2)領収書
(3)振込先の通帳
(4)受給者証(地域生活支援事業の受給者証)
(5)マイナンバーが分かるもの
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