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更新日:2024年4月1日
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する人が複数いる場合やひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、超過分の金額が払い戻しされます。払い戻しを受けるには、申請が必要です。
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 | 障がいのある人(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 | 住民基本台帳上の世帯 |
同じ世帯に属する人が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
(1)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額
(2)児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額
(3)補装具費の利用者負担額
(注)ただし同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る
(4)介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(注)ただし同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る
世帯におけるひと月の利用者負担額の合計額と基準額(37,200円)との差額を払い戻します。
ただし、次の場合は受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高い方の額が基準額となります。
(1)ひとりの障がいのある児童が複数の受給者証でサービスを利用している場合
(2)障がいのある18歳未満の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
(注)上記(1)(2)に該当した場合であっても、同月に補装具の決定があった場合は、基準額は37,200円となります。
(1)申請書
(2)領収書
(3)振込先の通帳
(4)受給者証(障害福祉サービスの受給者証、障害児通所・入所の受給者証)
(5)補装具費支給決定通知書(補装具の支給を受けている人のみ)
(6)高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用している人で、高額介護サービス費の支給を受けている人のみ)
(7)マイナンバーが分かるもの
(1)ひとりで障害福祉サービスの利用及び補装具費の支給を受けている(基準額37,200円の場合)
(2)ひとりで障害福祉サービスと介護保険サービスを併用している(基準額37,200円の場合)
(注)高額介護サービス費による償還後である必要がある
(3)障がいのある兄弟が障害児通所支援を利用し、同一の保護者が支給決定を受けている(基準額4,600円の場合)
(4)障がいのある兄弟が、障害福祉サービスと障害児通所支援及び障害児入所支援を利用し、同一の保護者が支給決定を受けている(基準額9,300円の場合)
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