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更新日:2024年4月1日
65歳に達する前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた人を対象に、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を払い戻しします。
(1)65歳になる前の5年間にわたり、「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」のうちいずれかの支給決定を受けていたこと
(2)本人及び同一世帯の配偶者が、65歳になった日の前日に「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること
(3)65歳になった日の前日において、障害支援区分が2以上であったこと
(4)65歳になるまでに介護保険サービスを利用していないこと
平成30年4月以降に提供された下記の介護保険サービスにかかる利用者負担額を払い戻しします。
(注)介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。
(注)介護保険法における高額介護サービス費等により償還されたのち、なお残る利用者負担額が対象になります。
(1)申請書
(2)領収書
(3)振込先の通帳
(4)高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用している人で、高額介護サービス費の支給を受けている人のみ)
(5)マイナンバーが分かるもの
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