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更新日:2024年3月26日
指定された自立支援医療機関で自立支援医療の対象となる医療を受けたときに、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。本制度を利用する際は、医療機関へ受給者証の提示が必要となるため、事前申請が必要です。(育成医療を除く)
18歳未満の児童で、身体に障がいのある人または障がい・疾病に係る医療を行わないと将来障がいを残すと認められる人であって、確実な治療の効果が期待できる人
世帯の所得などに応じて上限額(月額)が決められています。上限額以上の負担はありません。また、1割負担で計算した負担額が上限額よりも低い場合は、1割の負担額になります。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) | |
---|---|---|---|
高額治療継続者以外 | 高額治療継続者 | ||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で保護者の収入が80万円以下 | 2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 | |
中間所得層1 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得層2 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上 | 自立支援医療費支給対象外 | 20,000円 |
赤穂市役所1階社会福祉課(兵庫県赤穂市加理屋81番地)
電話番号:0791-43-6833ファックス番号:0791-45-3396
メールアドレス:shougaicity.ako.lg.jp
(注意)スパムメール(迷惑メール)対策のため、一部を画像としています。
※原則、事前申請が必要ですが、やむを得ない理由により医療開始日までに申請書を提出できない場合は以下のとおりの取扱いとします。
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人
世帯の所得などに応じて上限額(月額)が決められています。上限額以上の負担はありません。また、1割負担で計算した負担額が上限額よりも低い場合は、1割の負担額になります。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) | |
---|---|---|---|
高額治療継続者以外 | 高額治療継続者 | ||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で対象者の収入が80万円以下 | 2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 | |
中間所得層1 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満 | 医療保険の自己負担限度額と同額 | 5,000円 |
中間所得層2 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上 | 自立支援医療費支給対象外 | 20,000円 |
赤穂市役所1階社会福祉課(兵庫県赤穂市加理屋81番地)
電話番号:0791-43-6833ファックス番号:0791-45-3396
メールアドレス:shougaicity.ako.lg.jp
(注意)スパムメール(迷惑メール)対策のため、一部を画像としています。
健康保険証の写し※国民健康保険または後期高齢者医療制度の場合は、加入者全員分必要です。
兵庫県が支給認定を行いますが、赤穂市に居住している人は赤穂市が申請窓口となります。
各種手続きや申請書等様式のダウンロードについては、「自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて(外部サイトへリンク)」(兵庫県)をご覧ください。
精神疾患があり、通院による精神通院を継続的に要する人
精神障がいおよび当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)
詳細は、「自立支援医療(精神通院医療)の概要(外部サイトへリンク)」(厚生労働省)をご覧ください。
世帯の所得などに応じて上限額(月額)が決められています。上限額以上の負担はありません。また、1割負担で計算した負担額が上限額よりも低い場合は、1割の負担額になります。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) | |
---|---|---|---|
高額治療継続者以外 | 高額治療継続者 | ||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で対象者の収入が80万円以下 | 2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 | |
中間所得層1 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円未満 | 医療保険の自己負担限度額と同額 | 5,000円 |
中間所得層2 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)の合計が23万5千円以上 | 自立支援医療費支給対象外 | 20,000円 |
赤穂市役所1階社会福祉課(兵庫県赤穂市加理屋81番地)
電話番号:0791-43-6833ファックス番号:0791-45-3396
メールアドレス:shougaicity.ako.lg.jp
(注意)スパムメール(迷惑メール)対策のため、一部を画像としています。
(共通)
(育成医療)
(更生医療)
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