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更新日:2023年8月17日
水源保護地域を指定しました。
令和3年8月16日以降に水源保護地域内で対象事業を行う場合は、届け出及び協議が必要です。
赤穂市の取水に係る地域の保全涵養を図り、水質の汚濁及び水源の枯渇を防止し、水源を保護するため、赤穂市水道水源保護条例第6条に基づき、水源保護地域を指定しました。
水源保護地域は、指定区域の東側、北側及び西側は近隣市町との市域界、南側は千種川の流域界である山間部の尾根伝い及び地形地物とし、最南端は千種川の潮止井堰とします。
水源保護地域内で対象事業を行う場合又は事業内容を変更する場合は、関係法令に基づく届出や申請を行う前に、赤穂市水道水源保護条例第8条に基づく届出及び協議が必要になります。
なお、水源保護地域の指定の際に、地域内で対象事業を行っている又は計画している事業者については届出及び協議は不要ですが、事業計画や事業内容を変更する場合は必要となります。
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