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更新日:2024年2月20日
水道メーターの検針は、市内を奇数月に検針する地区と偶数月に検針する地区とに2つに分けて、2ヶ月に1度定期的に行っています。
それぞれの地区の区分については下表をご覧ください。
検針した際には、水道の使用水量や水道料金等を記載した「水道使用水量等のお知らせ」を差し入れていますので、ご使用になられた水量等に異常が無いか確認してください。
水道料金にあわせて徴収を行っている下水道使用料または排水処理施設使用料の使用水量(排除汚水量といいます。)は、特別な場合を除いて水道の使用水量となります。
(注意)上記、尾崎地区のうち、一部地域は偶数月に検針します。
(注意)上記、加里屋地区のうち、一部地域は奇数月に検針します。
メーターはいつも見やすく正しい検針ができるように、メーターの上に物を置いたり駐車したりしないようご協力をお願いします。
犬は、出入り口やメーターから離してつないでください。
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