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更新日:2020年3月25日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、赤穂市においては水道供給契約の条件等を定めた「赤穂市水道事業給水条例」と「赤穂市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
「定型取引」とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの。
「約款」とは、不特定多数の利用者との契約を処理するため、あらかじめ定型的に定められた契約条項のこと。
定型約款に当たる条例並びに規程を掲載しています。ご確認ください。
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