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更新日:2023年3月31日
会社を退職した翌日から、国民年金の第1号被保険者となります。扶養していた配偶者がいる場合、配偶者も第1号被保険者となります。市役所で、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、離職票、基礎年金番号通知書または年金手帳を持参して手続きをして下さい。
会社で厚生年金の手続きをすれば完了です。(会社が手続きを行ってくれますが、扶養する配偶者がいる場合、必ず第3号の届けも行ってもらって下さい。)市役所への届けは必要ありません。
20歳になると国民年金への加入が義務づけられているので、20歳到達時点で厚生年金等に加入していない人は、自動的に国民年金に加入することになります。「国民年金加入のお知らせ」に基礎年金番号などの情報が記載されていますのでご確認ください。
その上で、学生のため保険料を納めることが困難であれば、保険料の学生納付特例制度をご利用下さい。市役所で、日本年金機構から送付された「国民年金加入のお知らせ」と学生証(写し可)もしくは在学証明書(原本に限る)を持参して手続きして下さい。
なお、国民年金第2号被保険者(厚生年金等加入者)の配偶者である場合は、20歳到達時点から国民年金第3号被保険者に該当する場合があります。この場合、保険料は配偶者の加入する年金制度全体で負担されます。該当の有無については、配偶者の勤務する事業所にご確認ください。
本人・配偶者・世帯主の前年所得が免除基準より低い場合は保険料が免除されます。
市役所で、基礎年金番号通知書または年金手帳(失業を理由とする時は「雇用保険被保険者離職票」もしくは離職日の記載された「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」もお持ちください)を持参して手続きしてください。前年所得に応じ全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除となります。免除期間は7月から翌年6月の1年間(国民年金第1号被保険者の期間に限る)です。随時受け付けています。
原則として毎年7月に更新が必要です。ただし、免除申請時に継続免除を希望し、全額免除または納付猶予が承認された場合は、免除基準からはずれるか納付の申し出があるまで、毎年自動的に免除審査されます。
保険料の支払が困難な学生は、国民年金保険料学生納付特例制度が利用できます。(ただし、本人の前年所得が128万円以下であるという条件があります。)市役所で、学生証(コピー可)もしくは在学証明書(原本に限る)と基礎年金番号通知書または年金手帳を持参し、手続きして下さい。猶予期間は4月~翌年3月までの1年間です。毎年4月に更新が必要です。
10年(120月)以上の加入期間が必要です。10年に満たない場合は受給することができません。加入期間とは、保険料を納付した期間と免除承認期間のことです。20歳から60歳までの厚生年金や共済組合に加入していた期間も通算されます。加入期間が10年に満たなくても年金額に反映しない「カラ期間」を使えることがありますので、ご相談下さい。なお、最低年数をみたしても、国民年金は60歳までは加入して保険料を納める義務があります。
赤穂市役所へは、特に届出の必要はありません。転出先の市区町役場で届け出て下さい。
市内で転居される場合も、住民票の住所変更届けに基づき年金の届出住所も変更しますので、特に届出の必要はありません。
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