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更新日:2023年3月31日
市の窓口で受付を行っている届出、申請等は下記の通りです。申請、届出の際は本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と基礎年金番号通知書(または年金手帳)や基礎年金番号が印字された書類をお持ちください。
申請先
健康福祉部医療介護課国保年金係窓口(市役所1階受付窓口3番)
電話:0791-43-6813
FAX:0791-43-6892
注意:各種請求に関する必要な書類は、請求する個人により異なることがありますので、請求を希望するときは、あらためて国保年金係窓口でご確認下さい。
20歳の誕生月に日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」などが送付されます。お知らせの内容をご確認ください。(保険料の免除・猶予を希望する人は、市役所窓口で「国民年金学生納付特例申請」または「国民年金保険料免除・納付猶予申請」を行う必要があります。)
注意事項
会社等を退職して、厚生年金の資格を喪失した人(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)は、国民年金第1号被保険者への種別変更届が必要です。
ただし、60歳未満の人に限ります。夫が60歳になって定年退職をしたときに妻が60歳未満の場合などは、妻のみが第1号被保険者の届出を行う必要があります。
保険料の免除を希望する人は、同時に「国民年金保険料免除・納付猶予申請」を行ってください。
必要な書類等
上記の配偶者の退職以外に、収入オーバー、離婚、雇用保険の受給等で第2号被保険者である配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届が必要です。
必要書類等
海外から転入したとき、20歳以上60歳未満であれば、国民年金1号被保険者の届出が必要です。
外国籍の人も加入の必要があります。(厚生年金に加入する人、またその被扶養配偶者となる人は不要)
海外にいる間、任意加入をされていた人は、第1号被保険者への変更の届出が必要です。
必要な書類等
第1号被保険者が海外へ転出すると、その資格を喪失します。希望により任意加入することができますが、希望しない場合は、「国民年金被保険者資格喪失届」を提出してください。
海外に住む日本人は、国民年金に加入することができませんが、希望すれば任意で国民年金に加入することができます。(海外に住んでいる人とは、日本に住民票のない人のことです。)
国民年金第1号被保険者が海外に転出するときに、継続して国民年金に加入することを希望する場合は、「国民年金被保険者資格喪失届」と同時に「国民年金資格取得届書(任意加入)」を提出してください。任意加入するときは、日本での保険料納付や各種通知等に協力してくれる協力者を指定していただきます。
国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入する制度です。ただし、その40年の間に未加入期間や未納期間が生じ、国民年金の受給資格期間の足りない人や受給金額を増やしたい人は、申し出により、60歳を過ぎても任意で国民年金に加入し保険料を納めることができます。受給資格期間(10年(120月))を満たしている人は65歳を限度として40年(480月)に達するまで、65歳の時点で受給資格期間(10年(120月))を満たさない人は70歳を限度として10年(120月)に達するまで加入することができます。(ただし、70歳まで加入できるのは昭和40年4月1日以前に生まれた人に限ります。)
必要な書類等
経済的な理由などで保険料の納付が困難なときは、保険料の免除・猶予申請を行うことができます。(一定の所得基準あり)
必要な書類等
保険料の免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が、定められた基準額以下であることが必要です。しかし、離職等により収入が減となった場合、離職日を確認する公的な機関の証明があれば、前年の所得が基準以上でも所得なしとみなす特例を使うことができます。事業所の証明は免除申請の特例には使えませんのでご注意下さい。(雇用保険の手続きをしないため離職票等を交付されていない人は、別途ご相談下さい)
学生であり所得がないため、保険料を納めるのが困難なときは、保険料の納付を猶予してもらう学生納付特例申請を行うことができます。(所得基準あり)
必要な書類等
平成31(2019)年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(任意加入の人を除く)で、妊娠85日以上の出産が対象となります。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます)
免除期間は出産予定月の前月から4か月間(ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月間)で、出産後に免除申請する場合は出産日が基準となります。また、平成31(2019)年4月1日以前に免除期間が重なる場合、平成31(2019)年4月1日以降の期間のみ免除の対象となります。
出産予定月の6か月前から届出ができます。
出産予定月と実際の出産月に違いがあった場合、原則として変更の届出は不要ですが、以下の場合は免除対象期間が変わるため変更の届出をしてください。
2.の例:10月出産予定で届け出たが、実際には9月に出産し、12月から第3号被保険者となった場合
最初の届出では9月から11月の3か月が免除期間となりますが、変更の届出をすることにより、出産前月の8月から11月までの4か月を免除期間とすることができます。
市役所で出生の事実が確認できるため、原則として証明書類は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日と親子関係が確認できる書類が必要となります。
年金加入期間が国民年金第1号被保険者期間のみの人であれば、市の年金担当窓口で老齢基礎年金の請求をすることができます。(第2号や第3号被保険者期間のある人は、姫路年金事務所での手続きになります)
必要な書類等
注意事項
市の年金担当窓口で、請求手続きができるのは次の人です。
いずれも1級・2級の障がいの状態にあると認められた場合に支給されます。
第2号被保険者期間や、第3号被保険者期間に初診日のある人は、年金事務所や共済組合が窓口となります。
必要な書類等(下記以外の書類が必要となる場合があります)
(注意)障害年金を請求するには、初診日より前の期間の保険料をきちんと納めているかが問われます。請求を希望する人は、必ず申請しようとする傷病のために初めて病院にかかった日と傷病名を確認のうえ、相談にお越し下さい。
老齢基礎年金や障害基礎年金をもらっていた人が亡くなったときは、亡くなった月分までの年金で、本人にまだ支給されていない年金を「未支給年金」として遺族が受け取ることができます。亡くなった人が年金生活者支援給付金をもらっていたときは、未支払いの支援給付金も同時に請求できます。
未支給年金を請求できる人
老齢基礎年金受給者または障害基礎年金受給者の死亡当時、受給者と生計同一であった3親等以内の親族が対象となります。複数該当する人がいる場合、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等以内の親族の順となります。
必要な書類等
注意:亡くなった人が老齢厚生年金または障害厚生年金をもらっていた場合は年金事務所が窓口となります。また、条件によっては遺族基礎年金の対象となる場合もありますので、請求時に窓口でご確認ください。
遺族基礎年金は国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したとき、その人の子のある妻または子が請求できます。ただし被保険者が死亡した時は、一定の期間保険料を納付していることが必要です。(子・妻は死亡者に生計を維持されていたことが条件)
必要な書類等
上記以外の書類が必要となることがあります。請求時に確認をします。
関連リンク
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないときに受け取ることができます。死亡一時金を請求できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、亡くなられた人と死亡当時に生計を同一にしていた人です。(未支給年金の場合と異なり、その他の3親等以内の親族には請求権はありません。)
必要な書類等
注意:寡婦年金を受けることができるときは、どちらか一方を選択します。
第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、老齢、障害基礎年金を受けることなく死亡した場合で、夫との婚姻期間が10年以上ある妻が請求できます。支給期間は、妻が60歳~65歳の期間で、金額は夫が受け取るはずの老齢基礎年金の4分の3の額です。
必要な書類等
注意:死亡一時金とは選択となります。
国民年金の任意加入期間に、国民年金に未加入であったために障害基礎年金を受給することができない障がい者が請求することができます。(障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は、請求できません。)
必要な書類等
関連リンク
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