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更新日:2024年4月1日
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、10年以上ある被保険者(加入者)が、65歳になったときに、申請により支給されます。20歳~60歳までの40年間の保険料をすべて納めた人が満額の年金を受けることができます。保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。
(令和6年度の年金額)
老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば繰上げ・繰下げ受給を申請できます。
申請することで60歳から65歳になるまでに繰り上げて年金を受け取ることができます。但し、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)で年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
(繰上げ受給のデメリット)
66歳以降から繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて増額された年金を生涯にわたって受け取ることができます。
(請求する場合の注意事項)
繰り下げている期間中は、繰下げ受給を開始するか、65歳以降の老齢基礎年金をまとめて受け取るか、いつでも選択できます。75歳以降は増額率は変わりません。
0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | 75.0 | 75.5 |
61歳 | 76.0 | 76.5 | 77.0 | 77.5 | 78.0 | 78.5 | 79.0 | 79.5 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 81.5 |
62歳 | 82.0 | 82.5 | 83.0 | 83.5 | 84.0 | 84.5 | 85.0 | 85.5 | 86.0 | 86.5 | 87.0 | 87.5 |
63歳 | 88.0 | 88.5 | 89.0 | 89.5 | 90.0 | 90.5 | 91.0 | 91.5 | 92.0 | 92.5 | 93.0 | 93.5 |
64歳 | 94.0 | 94.5 | 95.0 | 95.5 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 |
65歳 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114.0 | 114.7 | 115.4 | 116.1 |
67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121.0 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 |
68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128.0 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 |
69歳 | 133.6 | 134.3 | 135.0 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 |
70歳 | 142.0 | 142.7 | 143.4 | 144.1 | 144.8 | 145.5 | 146.2 | 146.9 | 147.6 | 148.3 | 149.0 |
149.7 |
71歳 |
150.4 |
151.1 |
151.8 | 152.5 | 153.2 | 153.9 | 154.6 | 155.3 | 156.0 | 156.7 | 157.4 | 158.1 |
72歳 | 158.8 | 159.5 | 160.2 | 160.9 | 161.6 | 162.3 | 163.0 | 163.7 | 164.4 | 165.1 | 165.8 | 166.5 |
73歳 | 167.2 | 167.9 | 168.6 | 169.3 | 170.0 | 170.7 | 171.4 | 172.1 | 172.8 | 173.5 | 174.2 | 174.9 |
74歳 | 175.6 | 176.3 | 177.0 | 177.7 | 178.4 | 179.1 | 179.8 | 180.5 | 181.2 | 181.9 | 182.6 | 183.3 |
75歳 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 |
昭和37年4月2日以降生まれの方の繰上げ受給の受給率(数字は%)
0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 | 76.0 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.6 | 78.0 | 78.4 | 78.8 | 79.2 | 79.6 | 80.0 | 80.4 |
61歳 | 80.8 | 81.2 | 81.6 | 82.0 | 82.4 | 82.8 | 83.2 | 83.6 | 84.0 | 84.4 | 84.8 | 85.2 |
62歳 | 85.6 | 86.0 | 86.4 | 86.8 | 87.2 | 87.6 | 88.0 | 88.4 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 90.0 |
63歳 | 90.4 | 90.8 | 91.2 | 91.6 | 92.0 | 92.4 | 92.8 | 93.2 | 93.6 | 94.0 | 94.4 | 94.8 |
64歳 | 95.2 | 95.6 | 96.0 | 96.4 | 96.8 | 97.2 | 97.6 | 98.0 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 |
繰下げ請求した場合の受給率は昭和37年4月1日以前生まれの方と同じ割合になります。
国民年金加入中の傷病で障害等級1級・2級の状態になったときに支給されます。ただし、一定の保険料納付要件があります。保険料の未納の期間があると、重い障がいをおっても、障害基礎年金を請求できないことがあります。
20歳前に初診日がある場合で、20歳になったときに障害等級が1級または2級の状態にあるときは、20歳から障害基礎年金を請求し、受給することができます。ただし、本人の所得により支給制限があります。
(令和6年度の年金額)
障害基礎年金の受給者に18歳(障害者は20歳)未満の子がいるときは加算があります。
1人目・2人目各234,800円(1人につき)、3人目以降各78,300円(1人につき)
(保険料の納付要件)
申請には、初診日の前日に以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
(20歳前から障害のある人の所得による支給制限)
国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年(300月)以上ある人が死亡したとき、18歳(国民年金施行令別表の障害等級1級または2級の状態に該当するときは20歳)未満の未婚の子のある妻(妻が該当しないときは未婚の子)に支給されます。ただし一定の保険料納付要件があります。
(令和6年度の年金額)
18歳(障害等級1級または2級の状態に該当するときは20歳)未満の子がいるときは加算があります。
1人目・2人目各234,800円(1人につき)、3人目以降各78,300円(1人につき)
(保険料の納付要件)
申請には、死亡日の前日に以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
定額の保険料に上積みして付加保険料(月額400円)を納めた人は、老齢基礎年金に加算して支給されます。
年金額=200円×付加保険料を納めた月数
(例)付加保険料を3年間(36月)納めた人の付加年金額は200円×36月=7,200円
3年間で納めた付加保険料は400円×36月=14,400円なので、納めた保険料の半額が65歳で支給されます。66歳のときにも7,200円支給されるので、年金を受給し始めて2年目でもとがとれることとなります。67歳以降も毎年7,200円を受け取れるのでとてもお得です。
第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、老齢、障害基礎年金をうけることなく死亡した場合で、夫との婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。
(金額)
死亡一時金とは選択となります。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。
金額保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円
納付期間 |
金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
寡婦年金を受けることができるときは死亡一時金との選択でどちらか一方の受給となります。
国民年金の任意加入期間に、国民年金に未加入であったために障害基礎年金を受給することができない障がいのある人を対象として、福祉的措置として給付金が支給されます。
(対象者)
(令和6年度金額)
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