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更新日:2024年4月1日

国民年金の給付

目次

 老齢基礎年金

保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、10年以上ある被保険者(加入者)が、65歳になったときに、申請により支給されます。20歳~60歳までの40年間の保険料をすべて納めた人が満額の年金を受けることができます。保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。

(令和6年度の年金額)

  • 67歳以下の人816,000円(満額の金額)
  • 68歳以上の人813,700円(満額の金額)

老齢年金の繰上げ・繰下げ受給

老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば繰上げ・繰下げ受給を申請できます。

繰上げ受給

申請することで60歳から65歳になるまでに繰り上げて年金を受け取ることができます。但し、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)で年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

(繰上げ受給のデメリット)

  1. 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分が一部支給停止になります
  2. 65歳になるまで遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金は同時受給できません
  3. 障害の程度が重くなった時に障害年金を受け取ることができません
  4. 寡婦年金を受け取ることができません
  5. 国民年金の任意加入や保険料追納ができなくなります
  6. 繰上げ受給を取り消すことはできません

繰下げ受給

66歳以降から繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて増額された年金を生涯にわたって受け取ることができます。

(請求する場合の注意事項)

  1. 老齢厚生年金を除く他の年金を受け取る権利がある場合は繰り下げできません
  2. 振替加算は増額されません。また老齢基礎年金を繰り下げている期間は振替加算は支給されません
  3. 老齢基礎年金を繰り下げている期間に遺族年金など他の公的年金の受給権を得た場合は、増額率がその時点で固定されて、以降は繰り下げても増額率は増えません

繰り下げている期間中は、繰下げ受給を開始するか、65歳以降の老齢基礎年金をまとめて受け取るか、いつでも選択できます。75歳以降は増額率は変わりません。

昭和37年4月1日以前生まれの方の繰上げ・繰下げ受給の受給率(数字は%)
  0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.0 75.5
61歳 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5
62歳 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5
63歳 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5
64歳 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5
65歳 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114.0 114.7 115.4 116.1
67歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121.0 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128.0 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135.0 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳 142.0 142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9 147.6 148.3 149.0

149.7

71歳

150.4

151.1

151.8 152.5 153.2 153.9 154.6 155.3 156.0 156.7 157.4 158.1
72歳 158.8 159.5 160.2 160.9 161.6 162.3 163.0 163.7 164.4 165.1 165.8 166.5
73歳 167.2 167.9 168.6 169.3 170.0 170.7 171.4 172.1 172.8 173.5 174.2 174.9
74歳 175.6 176.3 177.0 177.7 178.4 179.1 179.8 180.5 181.2 181.9 182.6 183.3
75歳 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0

 

昭和37年4月2日以降生まれの方の繰上げ受給の受給率(数字は%)

  0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳 76.0 76.4 76.8 77.2 77.6 78.0 78.4 78.8 79.2 79.6 80.0 80.4
61歳 80.8 81.2 81.6 82.0 82.4 82.8 83.2 83.6 84.0 84.4 84.8 85.2
62歳 85.6 86.0 86.4 86.8 87.2 87.6 88.0 88.4 88.8 89.2 89.6 90.0
63歳 90.4 90.8 91.2 91.6 92.0 92.4 92.8 93.2 93.6 94.0 94.4 94.8
64歳 95.2 95.6 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 98.4 98.8 99.2 99.6

繰下げ請求した場合の受給率は昭和37年4月1日以前生まれの方と同じ割合になります。

 

 

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 障害基礎年金

国民年金加入中の傷病で障害等級1級・2級の状態になったときに支給されます。ただし、一定の保険料納付要件があります。保険料の未納の期間があると、重い障がいをおっても、障害基礎年金を請求できないことがあります。

20歳前に初診日がある場合で、20歳になったときに障害等級が1級または2級の状態にあるときは、20歳から障害基礎年金を請求し、受給することができます。ただし、本人の所得により支給制限があります。

(令和6年度の年金額)

  • 67歳以下の人1級1,020,000円2級816,000円
  • 68歳以上の人1級1,017,125円2級813,700円

障害基礎年金の受給者に18歳(障害者は20歳)未満の子がいるときは加算があります。

1人目・2人目各234,800円(1人につき)、3人目以降各78,300円(1人につき)

 

(保険料の納付要件)

申請には、初診日の前日に以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること。(免除期間などを含む)
  • 直近1年間に保険料の未納がないこと。(初診日が令和8年4月1日以前の場合に限る)

(20歳前から障害のある人の所得による支給制限)

  • 本人の所得額が370万4千円を超えると、年金額の2分の1が支給停止になり、472万1千円を超えると全額が支給停止になります。
  • 扶養親族が1人増えるごとに所得制限額が38万円加算されます。扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合は、1人につき48万円加算されます。また特定扶養親族などの場合、1人につき63万円加算されます。

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 遺族基礎年金

国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年(300月)以上ある人が死亡したとき、18歳(国民年金施行令別表の障害等級1級または2級の状態に該当するときは20歳)未満の未婚の子のある妻(妻が該当しないときは未婚の子)に支給されます。ただし一定の保険料納付要件があります。

(令和6年度の年金額)

  • 67歳以下の人816,000円(基本額)
  • 68歳以上の人813,700円(基本額)

18歳(障害等級1級または2級の状態に該当するときは20歳)未満の子がいるときは加算があります。

1人目・2人目各234,800円(1人につき)、3人目以降各78,300円(1人につき)

 

(保険料の納付要件)

申請には、死亡日の前日に以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 死亡日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること。(免除期間などを含む)
  • 直近1年間に保険料の未納がないこと。(死亡日が令和8年4月1日以前の場合に限る)

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第1号被保険者に対する独自給付

 付加年金

定額の保険料に上積みして付加保険料(月額400円)を納めた人は、老齢基礎年金に加算して支給されます。

年金額=200円×付加保険料を納めた月数

(例)付加保険料を3年間(36月)納めた人の付加年金額は200円×36月=7,200円

3年間で納めた付加保険料は400円×36月=14,400円なので、納めた保険料の半額が65歳で支給されます。66歳のときにも7,200円支給されるので、年金を受給し始めて2年目でもとがとれることとなります。67歳以降も毎年7,200円を受け取れるのでとてもお得です。

 

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 寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、老齢、障害基礎年金をうけることなく死亡した場合で、夫との婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。

(金額)

  • 夫が受け取るはずの老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金とは選択となります。

 

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 死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。

金額保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円

納付期間

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

 

寡婦年金を受けることができるときは死亡一時金との選択でどちらか一方の受給となります。

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 特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に、国民年金に未加入であったために障害基礎年金を受給することができない障がいのある人を対象として、福祉的措置として給付金が支給されます。

(対象者)

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する人。(ただし65歳に達する日の前日までにその状態となっている人に限ります)
  • 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
  • 所得により、支給制限があります。

 

(令和6年度金額)

  • 障害基礎年金1級に該当する人:月額55,350円
  • 障害基礎年金2級に該当する人:月額44,280円

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

内線:2166・2167

ファックス番号:0791-43-6892