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更新日:2024年4月1日
お知らせ
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
年金生活者支援給付金には、高齢者への給付を目的とする「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」、障がい者への給付を目的とする「障害年金生活者支援給付金」、遺族への給付を目的とする「遺族年金生活者支援給付金」があります。
2か月に1回、原則として年金の給付と同じ口座に、年金と支援給付金がそれぞれ振り込まれます。
原則として前年の所得額により認定し、当年10月分から翌年9月分まで支給されます。(令和6年度は令和6年10月分から令和7年9月分まで支給されます)
新規裁定者(新しく年金を請求する人)については以下のような経過措置・特例措置があります。
年金を受け取れる権利を得た日から3か月以内に、年金と支援給付金を同時に申請した場合、年金と支援給付金の支給開始月が同じになります。
例1:令和6年4月1日に支給要件を満たした人が令和6年6月に年金と支援給付金を同時請求した場合
年金と支援給付金の両方が令和6年5月分から支給されます。
例2:令和6年4月1日に支給要件を満たした人が令和6年8月に年金と支援給付金を同時請求した場合
年金は令和6年5月分から、支援給付金は令和6年9月分から支給されます。
年金を受給中の人で令和5年度は支援給付金支給対象外であったが、世帯構成や所得額等の変動により令和6年度は新たに支給対象となる人には、日本年金機構から案内が送付されます。対象者は令和5年中の所得等の支給要件により確定されます。ターンアラウンド請求書が届いたら速やかに返送してください。令和6年10月分から支援給付金が支給されます。
注意:ターンアラウンド請求書とは、あらかじめ必要な情報が印字され手続きが簡素化されている請求書のことです
新たに年金の請求をされる人で支援給付金の要件を満たしている人は、支援給付金も同時に請求してください。
新規裁定者の場合、給付期間の経過措置・特例措置がありますのでご確認ください。
支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。すでに給付を受けている人の所得情報等を日本年金機構から市町村に照会して確認し、支給要件を満たす人には継続して支給されます。支給要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。
不該当通知を受けた人が次年度に該当となる場合は、日本年金機構から請求案内が送付されますので請求手続きをしてください。
年金生活者支援給付金の支給を受けている人が死亡した場合、遺族は未支払の年金生活者支援給付金を請求することができます。
優先順位順に、死亡した人の配偶者(事実上婚姻関係にある人を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等以内の親族であって、死亡時に生計を同じくしていた人。
注意:未支給年金の請求と未支払の年金生活者支援給付金の請求は併せて行うため、同一の人が請求することとなります。
未支給年金の請求と併せておこないます。市の窓口で受付できるのは、死亡した人が基礎年金のみを受給されていた場合に限られます。厚生年金を受給されていた場合は姫路年金事務所(電話番号079-224-6382)にご相談ください。
下記のすべての要件を満たす人が対象となります。
ただし、上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。
老齢福祉年金受給者は対象外となります。
下記の1.と2.の給付額の合計額が支給されます。
給付額(月額)=給付基準額5,310円*保険料納付済月数/480月
保険料納付済期間 |
480月 (40年) |
360月 (30年) |
240月 (20年) |
120月 (10年) |
---|---|---|---|---|
給付金額(月額) |
5,310円 |
3,983円 |
2,655円 |
1,328円 |
注意:給付基準額は物価スライドにより改定される場合があります。
注意:昭和16年4月1日以前に生まれた人は480月を別途規定された月数に読み替えて算出します。具体的な月数はこのページの最後にある参考資料(老齢年金生活者支援給付金読み替え月数一覧)をご確認ください。
→参考資料
給付額(月額)=下記基準額/12月*保険料免除期間(月数)/480月
(基準額)
(保険料全額免除、4分の3免除、半額免除の場合)基準額=老齢基礎年金満額(年額)/6
(保険料4分の1免除の場合)基準額=老齢基礎年金満額(年額)/12
老齢年金生活者支援給付金の支給により受取額の逆転が生じないようにするため、下記の要件に該当する人に補足的老齢年金支援給付金が支給されます。
下記のすべての要件を満たす人が対象となります。
ただし、上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。
給付額(月額)=給付基準額5,310円*保険料納付済期間/480月*支給率
(支給率)
支給率=(補足的所得基準額878,900円-所得合計額)/(補足的所得基準額878,900円-所得基準額778,900円)
注意:昭和16年4月1日以前に生まれた人は480月を別途規定された月数に読み替えて算出します。具体的な月数はこのページの最後にある参考資料(老齢年金生活者支援給付金読み替え月数一覧)をご確認ください。
→参考資料
下記のすべての要件を満たす人が対象となります。
基準額=472万1千円+(扶養親族の人数*38万円)
注意:同一生計配偶者のうち70歳以上の人又は老人扶養親族の場合は48万円、扶養親族が16歳以上19歳未満の場合は63万円と置き換えて計算します。それ以外の扶養親族の場合は38万円です。
ただし、上記を満たしている場合であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合は支給されません。
注意:遺族年金を複数で受給している場合は、5,310円を受給している人数で除した額が給付されます。
年金生活者支援給付金制度が施行されることにより、障害年金生活支援者給付金の所得情報で20歳前の傷病による障害基礎年金の所得審査ができるようになったため、これまで実施されていた所得状況届の提出が不要となりました。
ただし、障がいの状態を確認するための診断書(障害状態確認届)については継続して提出する必要があります。提出が遅れて障害年金が差し止めとなった場合、給付金の支給も差し止めとなりますのでご注意ください。
また子の加算を受けている人は、生計維持の状況を確認するために生計維持確認届も継続して提出する必要があります。提出が遅れると、加算分の年金支給が保留されますのでご注意ください。
老齢年金生活者支援給付金支給額、補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式にある480月について、下記に該当する人は右の通り読み替えます。
対象となる生年月日 | 読み替える月数 |
---|---|
大正6年4月1日以前に生まれた人 |
180月 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた人 |
192月 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた人 |
204月 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた人 |
216月 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた人 |
228月 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた人 |
240月 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた人 |
252月 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた人 |
264月 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた人 |
276月 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた人 |
288月 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた人 |
300月 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた人 |
312月 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた人 |
324月 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた人 |
336月 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた人 |
348月 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた人 |
360月 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた人 |
372月 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた人 |
384月 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた人 |
396月 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた人 |
408月 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた人 |
420月 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた人 |
432月 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた人 |
444月 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた人 |
456月 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた人 |
468月 |
お問い合わせ
TEL079-224-6832(姫路年金事務所)
TEL0570-05-4092(給付金専用ダイヤル)