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更新日:2024年10月7日
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人に加入することが義務づけられています。若いうちから一人ひとり保険料を納め、老後の生活や、不測の事故のときにお互いに助け合う制度です。
世代間扶養の仕組みをとっている公的な制度であるため、国民年金などの公的年金には以下の5つのメリットがあります。
国民年金の加入者(被保険者)は、職業などによって次の3つの種類に分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
種別 |
加入する人 |
保険料 |
---|---|---|
第1号被保険者 |
20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・学生・無職の人等(第2号・3号に該当しない人) | 自身が国民年金保険料を支払います |
第2号被保険者 |
会社員・公務員など厚生年金保険に加入している人で70歳未満の人(ただし、65歳以上で老齢(退職)年金などの受給資格を満たしている人は2号被保険者とはなりません) | 厚生年金の保険料だけが給料から天引きされます |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 配偶者が加入している年金制度全体で負担するので、自身で支払う必要はありません |
次の人は、希望すれば、申し出たときから国民年金に加入することができます。
国民年金に加入している人は、生活のスタイルの変化に応じて、色々な届出が必要となります。届出を忘れると未加入の期間が生じ、老齢になったときの年金や、遺族となったときの遺族年金、障がいをおったときの障害年金等をもらえなくなるかもしれません。自身や配偶者の生活のスタイルに変化があった際は、必要な届出を確認し、届出漏れの無いように注意しましょう。なお、市役所では、国民年金第1号被保険者と任意加入者の届出を受け付けています。
こんなとき | どうする | 届出先 |
---|---|---|
20歳になったとき | 国民年金加入の届出 | 第1号被保険者→届出不要 第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
会社を退職したとき | 第2号から第1号への種別変更の届出(被扶養配偶者は第3号から第1号への種別変更届出) | 市役所 |
配偶者の扶養からはずれたとき(収入オーバー、離婚、雇用保険の受給等) | 第3号から第1号への種別変更届出 | 市役所 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第1号から第3号もしくは、第2号から第3号への種別変更届出 | 配偶者の勤務先 |
配偶者の勤務先が変わったとき | あらためて第3号の届出 | 配偶者の新しい勤務先 |
就職したとき | 第1号から第2号もしくは、第3号から第2号への種別変更届出 | 第2号の届出は就職先の事業所が行うので自身での届出は不要 ただし第3号であった人が就職して第2号になったときは、配偶者の勤務先へ扶養をはずす届出が必要 |
海外へ転出するとき | 任意加入の届出(継続して国民年金に加入したいとき) 資格喪失の届出(転出後は加入を希望しないとき) |
最終住所地の市役所等 |
保険料には定額保険料と付加保険料があります。
定額保険料は、年齢・性別・所得等に関係なく一律に支払う保険料で、付加保険料は、将来より多くの年金を受けたい人が、希望により定額保険料に上乗せして支払う保険料です。定額保険料の金額は、毎年見直しが行われます。
令和6年度額(令和6年4月~令和7年3月分)
注意:付加保険料をかけると老齢基礎年金に上乗せして付加年金(200円×付加保険料納付月数)が支給されます.
(注意)60歳以上の任意加入者は原則口座振替となります。
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