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更新日:2023年7月1日
40歳以上の人が加入して、保険料を納めます。加入者は65歳以上(第1号被保険者)と、40~64歳(第2号被保険者)の2種類に分けられ、保険料の額や支払方法が異なります。
40歳以上になれば、初老期認知症や脳血管障害などにより、介護が必要となる可能性が高くなります。また、自らの親も高齢となり介護が必要となる可能性が高くなるため、介護保険から介護サービスを保障されることにより、自らの親に対する家族としての介護負担が軽減されること等を踏まえて、世代間の連帯という考え方にたったことによります。
加入している医療保険(健康保険・国民健康保険等)が自動的に行なうので、手続きは不要です。65歳になって第1号被保険者になったときも同様に、手続きは必要ありません。しかし、介護保険のサービスを利用するときは、まず介護を受ける必要があるかどうかを判定する「要介護認定」の申請を市役所に出さなければなりません。
介護保険の保険証(色はピンク色です)は65歳以上のすべての人と、40~64歳までの認定を受けた人に送付しています。現在、介護の必要がない状態であれば、特に使用することはありませんので、大切に保管しておいてください。介護が必要な状態になれば、いつでも要介護認定申請をすることができますが、申請を行なうときにこの保険証をご持参ください。
なお、介護保険の保険証は、医療保険の保険証とは別のものですので、間違わないように気をつけてください。
サービス費用をいったん全額自己負担し、申請により後から保険給付分が払い戻される(償還払い)形となるか、給付の一部または全部を差し止められることなどがあります。また、滞納期間に応じて、自己負担額が引き上げられることもあります。
転入した月分から赤穂市の保険料を納めていただきます。転入前に保険料を納めてしまった場合は、転入前の市町村からの保険料が還付されます。また、転入前に年金からの特別徴収(天引き)で保険料を納付していた人でも、赤穂市の納付はいったん普通徴収(口座振替など)に変更されます。
市役所の介護保険係の窓口、または、市内の在宅介護支援センターに申請書を提出します。申請は、介護サービスを利用する本人のほか、その家族や、委託を受けた代理人が行ってもかまいません。申請時には、介護保険被保険者証(ピンク色)を提出してください。40歳以上、65歳未満の人は、加入している医療保険の保険証をご持参ください。また、申請から認定までは原則30日以内に行われ本人が費用を負担することはありません。
福祉用具の購入費については、領収書、商品のカタログ(コピー可)を添えて申請してください。住宅改修については必ず事前にケアマネージャー、または市役所にご相談ください。
介護保険係や地域包括支援センター、身近な在宅介護支援センターなどにお問い合わせください。
赤穂市健康福祉部医療介護課介護保険係
郵便番号678-0292
兵庫県赤穂市加里屋81番地
TEL(0791)43-6947(直通)
FAX(0791)45-3396
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