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更新日:2023年8月1日

戸籍・住民票に関する質問

目次

  1. 遠方に住んでいます。「戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄・抄本)」等を郵便で取り寄せることができますか?
  2. 印鑑登録証(カード)はすぐに交付してもらえるのですか?
  3. 他市区町村から引越ししてきたときの住所変更はどのようにしたらいいですか?
  4. 郵便で住所変更はできますか?
  5. ネットやオンラインで転出・転入などの住所変更はできますか?
  6. 身分証明書とはどのような内容ですか?
  7. 日曜・祝日または時間外に婚姻届は出せますか?
  8. 初めての子どもが産まれました。いつまでに、どこの市役所に届出をすればよいでしょうか?
  9. 婚姻届、協議離婚届などの不受理申出とは、どんな制度ですか?
  10. 戸籍のコンピュータ化で氏名の文字や本籍地番の表記が変更となった証明が欲しいのですが?(住民票の住所地番の表記の変更を含む)

質問・回答

 遠方に住んでいます。「戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄・抄本)」等を郵便で取り寄せることができますか?

戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄・抄本)、除籍全部(個人)事項証明書、除籍謄・抄本、原戸籍謄本、身分証明書、独身証明書は、本籍地で発行します。

赤穂市が本籍地で遠方にお住まいの人は、郵便で取り寄せていただけます。

ただし、赤穂市では相続等で戸籍を取得される場合、請求者1人につき1枚の申請書で申請いただいています。(途中で本籍地や筆頭者が変わるため)例えば、相続手続きのために連続した戸籍を請求されていた場合、その中で請求者以外の相続人の現在戸籍や附票等を発行することはできませんので、まずは請求者の戸籍を確認いただいて、再度必要な方の戸籍を請求していただくことになります。

委任状で手続きされる場合、委任状は必ず本人の自筆での署名が必要です。本人の自筆署名があれば、他は印字でも委任状と認められますが、委任状で一部でも別の方だと思われる筆跡の違いがある場合は委任状とみなされず、差し替えが必要となりますのでご注意ください。

赤穂市は、平成23年7月30日に戸籍をコンピュータ化しました。すでに婚姻または死亡等で除籍となっていた人はコンピュータ化後の戸籍に記載されません。また、戸籍の附票はこの時点での最新住所が記載されます。これより以前の記載のある証明が必要な場合は、平成改製原戸籍または改製原附票をご請求ください。
「戸籍事務のコンピュータ化について」

なお、本籍地入りの住民票については、赤穂市では債権者が依頼人である場合、本籍地入りの住民票を最初に発行することは出来ません。本籍地なしの住民票を最初にとっていただき、その住民票のコピーを添付して本籍地入りの住民票を再度請求ください。添付が何もない場合は本籍地を省略した住民票を送付することになります。

【送付書類】

1.交付申請書
申請書をダウンロードの上、必要事項を記入してください。郵送で戸籍の申請をされる方へ(PDF:233KB)

2.手数料
郵便局で販売の定額小為替または普通為替を利用してください。

戸籍全部(個人)事項証明書

(戸籍謄・抄本)

1通

450円

除籍全部(個人)事項証明書

除籍謄・抄本

1通

750円

改製原戸籍謄本

1通

750円

戸籍の附票

1通

300円

身分証明書

(2項目)

1通

600円

独身証明書 1通 300円

3.返信用封筒
返信先の住所(住民票上の住所に限る)、氏名を記入し、切手を貼る。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

4.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・保険証のコピー)を同封してください。住所の記載がない場合、自治体に現住所を確認する場合がございます。確認が取れない場合は、本人確認書類に加え、ご自身で取得した住民票を送っていただくことになります。

続柄の確認のため、追加の資料の提出をお願いすることがあります。

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票または戸籍(除籍・改製原戸籍)の記載事項を確認する必要がある場合、住民票または戸籍(除籍・改製原戸籍)の記載事項を利用する正当な理由がある場合における請求の際、相続・訴訟等理由を確認できる書類が必要となります。

以上1.2.3.4を同封し、「市民課戸籍係」宛に、ご請求ください。

【請求先】

郵便番号678-0292
兵庫県赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所市民課戸籍係

 印鑑登録証(カード)はすぐに交付してもらえるのですか?

印鑑登録をされる人ご自身が、市役所の窓口に顔写真つき本人確認書類を持ってお越しいただける場合は、登録証が即日発行されます。→「印鑑登録申請書」(PDF:52KB)

(※本人確認書類とは・・・マイナンバーカード、免許証、パスポート、身体障害者手帳等、公共機関が発行した顔写真付きの証明書に限ります。)

顔写真入り本人確認書類がない人や、代理人が来られる場合は、手続き方法が変わります。「印鑑登録のご案内」のページをごらんください。

 他市区町村から引越ししてきたときの住所変更はどのようにしたらいいですか?

転入届をしてください。転入手続の方法は次のとおりです。

転入届の手続について

届ける人

本人または世帯主

届出期間

住所を移した日から14日以内に

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の役所で発行します。郵便で取りよせることもできます。)、または、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(カードの継続利用を希望する人)
    →申請書は転出証明書の交付依頼(郵送)(PDF:50KB)
  • 所得証明書(児童手当の該当者1月1日赤穂市に住所がない人)
  • 本人確認書類

住民基本台帳は、市民の人の居住関係を明らかにし、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、福祉サービス、就学などの行政サービスを行うための大切なものです。住所や世帯主が変わったときなどは、本人または世帯主の人は必ず届出をしてください。

 郵便で住所変更はできますか?

転出届のみ受付可能です。

前住所地が赤穂市の場合で、転出証明書をご請求の際は「転出証明書の交付依頼(郵送)」(PDF:50KB)に必要事項を記入し、返信用封筒に84円切手を貼ったものと、官公署が発行した本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等のコピー)を同封のうえ、市民課戸籍係までご請求ください。返信用封筒に転出証明書を入れてお返しします。

有効な個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人で、転出入届出の際、一定の条件を満たして手続きをした場合、新しい住所地でも引き続き利用することができます。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を希望される人は、郵送による転出届の際、希望の有無についてご記入いただくようお願いいたします。

→「転出届についてのご案内」

 ネットやオンラインで転出・転入などの住所変更はできますか?

転出届・転入(転居)予約ができます。

マイナポータルからオンラインで転出届および転入(転居)先への来庁予定の連絡ができます。

転出について、オンラインで届出を行うと、市役所への来庁が原則不要となります。

転入・転居について、オンラインで予約を行った後、別途市役所窓口で届出のお手続きが必要です。

詳しくは、各手続きページおよびオンライン手続きのご案内(PDF:758KB)をご覧ください。

 身分証明書とはどのような内容ですか?

  1. 禁治産・準禁治産の宣告を受けていない。後見の登記の通知を受けていない。
  2. 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない。

この2項目にあてはまることを証明するものです。

どちらか1項目の証明をすることもできます。

証明は本籍地で発行します。申請できるのはご本人のみで、ご本人以外の申請には委任状が必要です。

 日曜・祝日または時間外に婚姻届は出せますか?

婚姻届は市役所の閉庁中にも受け付けることができます。

ただしこの場合、宿日直の者が届書をお預かりし、後日開庁時、市民課の職員が審査をしますので、届書に誤り等(軽微なものは除く)があれば、後日改めてご来庁いただくことがあります。あらかじめご了承ください。

届出の際には運転免許証や保険証など届出本人が確認できるものをご持参いただくようお願いいたします。

なお、変更後の証明書等につきまして、審査や変更手続中のため、休日明けすぐの発行ができません。お急ぎで必要な場合は、事前にお問い合わせいただくようお願いいたします。

 初めての子どもが産まれました。いつまでに、どこの市役所に届出をすればよいでしょうか?

戸籍法では、生まれた日を含め、14日以内に届け出をしなければならないと定められています。(ただし、14日目が届出地市区町村の休日に当たるときは、その市区町村の休日の翌日が期間の末日となります。)

お子様の名前が決まりましたら、下記いずれかの市区町村役場に届出をしてください。

  • 届出人の住所地
  • 出生地
  • 本籍地

届出に必要なもの

  • 出生届書1通(右半分が出生証明書になっており、通常、病院や医院、助産院に用意してあります。そして、出生証明書欄に医師や助産師が証明してくれます。)
  • 親子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意点

  • お子様の名前は、常用漢字か人名用漢字を使用してください。それ以外の文字は使用できません。
  • 届出人の住所地以外へ届出された場合、後日、住所地の市区町村役場で乳幼児医療や児童手当の手続きが必要です。
  • 届出人については、原則「生まれた子の父または母」です。
  • 「生まれた子の父または母」が直接窓口へ持参することができない場合は、事前に父または母が、出生届の届出欄に自署し、代理の人(祖父母等)が「使者」として、市区町村窓口に来ていただくことも可能です。

 婚姻届、協議離婚届などの不受理申出とは、どんな制度ですか?

戸籍の不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない戸籍の届出が出されることを防ぐため、自分自身が窓口に来たことを確認できないときに届出を受理しないよう申し出る制度です。
赤穂市役所では、不受理申出の受付は平日8時30分から17時15分までとなります。日曜・祝日または時間外は受付ができませんので、ご注意ください。
申出の方法は次のとおりです。

申出の対象となる戸籍の届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届

申出人

本人
※郵便による届出はできません。
※代理人による届出は原則できません。

届出地

原則、本籍地ですが、住所地でも受付できます。

必要書類

  1. 「不受理申出書」
    1通(窓口にあります)
  2. 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)等官公庁発行の顔写真付身分証明書
    ※本人確認書類がなければ受付できません。(保険証では受付できません)

届出期間

期間の定めはありません。申出人が取下げない限り、お亡くなりになるまで有効です。
ただし、養子縁組届及び養子離縁届で、お子様が15歳未満の場合は、15歳になると自動的に失効します。引き続き、不受理申出を希望されるときは、お子様自身からの申出書を提出してください。

取下げ

不受理申出をした本人が、「不受理申出取下書」を提出する必要があります。申出の時と同様に、本人確認書類が必要です。

詳しくは、市民課戸籍係までお問合せください。

 戸籍のコンピュータ化で氏名の文字や本籍地番の表記が変更となった証明が欲しいのですが?(住民票の住所地番の表記の変更を含む)

平成23年7月30日の戸籍のコンピュータ化で氏名の文字、本籍地番の表記が変更となった証明を無料で交付できます。また、住民票の住所地番の表記の変更の証明も無料で交付できます。
なお、氏名の文字及び本籍の表記の変更の証明書には、本籍及び氏名が記載されます(住所及び生年月日は記載されません)。この証明が有効であるかどうか提出先でご確認をお願いします。
申請書はダウンロードの上、必要事項を記入してください。

遠方にお住まいの方は、返信用封筒同封の上、郵便でご請求いただけます。

(戸籍)氏名の文字変更証明/(戸籍)本籍地番表記変更証明/(住民票)住所地番表記変更証明[PDF形式](PDF:36KB)

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891