更新日:2021年4月1日
印鑑登録のご案内
印鑑証明書は、家や土地、車の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。このため、印鑑登録申請は本人が直接窓口で行うのが原則です。ただし、病気などで本人が来られない場合は、委任の旨を証明する書面を添えれば代理人が申請することもできます(ただし、即日交付はできません)。
印鑑登録できる人
- 赤穂市に住民登録をしている人(ただし15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。)
代理人申請の場合
- 必ず本人自筆の印鑑登録代理権授与通知書(委任状)が必要となります(即日交付はできません)。
(注意)印鑑登録代理権授与通知書(所定の用紙があります)以外の委任状は受付ができません。
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
登録できる印鑑
- 登録している氏名のみを表しているもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルから25ミリメートルに収まるもの
- 印影が鮮明なもの(文字の判読が困難なものはできません。)
- 形状が変化しないもの(ゴム印、シャチハタ印等は登録できません。)
※職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているものは登録できません。
※同じ世帯の方がすでに登録している印鑑は登録できません。
ご持参いただくもの
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こんなとき |
必要なもの |
登録申請 |
- 新規で印鑑登録する場合
- 亡失届、廃止届後登録する場合
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本人申請 |
- 登録印
- 印鑑登録申請書
- 身分証明書
※官公署が発行した顔写真が貼付された証明書に限る。(個人番号カード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード等)
【上記顔写真付身分証明書がない場合】
仮登録後、照会書を郵送します。→回答書を申請者本人が記入・押印の上ご持参ください。→登録後、証明交付できます。
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代理申請 |
- 印鑑登録代理権授与通知書(委任状)
※全て登録される人が記入したもの
- 登録印
- 印鑑登録申請書
- 代理人の身分証明書
※官公署が発行した顔写真が貼付された証明書に限る。(個人番号カード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード等)
仮登録後、照会書を郵送します。→
回答書を申請者本人が記入・押印の上ご持参ください→登録後、証明交付できます。
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亡失届 |
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本人申請 |
- 登録印(カード亡失の場合)
- カード・新たな印鑑(印鑑亡失の場合)
- 新たな印鑑(両方紛失の場合)
- 印鑑/印鑑登録証亡失届
- 身分証明書
※個人番号カード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険証等
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代理申請 |
- 印鑑登録代理権授与通知書(委任状)
※全て登録される人が記入したもの
- 登録印(カード亡失の場合)
- カード(印鑑亡失の場合)
- 新たな印鑑(印鑑亡失の場合)
- 印鑑/印鑑登録証亡失届
- 代理人の身分証明書
※個人番号カード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険証等
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廃止申請 |
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本人申請 |
- 印鑑登録廃止申請書
- 登録印
- カード
- 身分証明書
※個人番号カード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険証等
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代理申請 |
- 印鑑登録代理権授与通知書(委任状)
※全て登録される人が記入したもの
- 印鑑登録廃止申請書
- 登録印
- カード
- 代理人の身分証明書
※個人番号カード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険証等
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印鑑登録の住所変更(転居)届について
印鑑登録の住所は、住民票に記載されている住所になります。そのため、住民異動届の転居届がされると、印鑑登録の住所もあわせて変更されるため、改めての手続きは不要です。
印鑑登録の廃止
次の場合、印鑑登録は抹消されます。
- 登録している人が死亡した場合。
- 転出により住所が赤穂市から市外へ異動した場合。(赤穂市へ再度転入してきた場合は、改めて登録が必要です。)
- 戸籍届出により氏名が変更し、登録している印影の氏名と異なる場合。(新しい氏名の印鑑で、改めて登録が必要になります。
申請書ダウンロード