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更新日:2023年5月18日

消防用設備等の点検報告制度について

消防用設備等の点検・報告とは(消防法第17条の3の3)

消火器をはじめとする消防用設備等の設置が消防法で義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告する必要があります。

点検報告制度について(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)

適切な点検の実施は防火対象物関係者の義務です!

消防用設備等は、いつ火災が発生しても、常にその機能を有効に発揮できなければなりません。

過去には、設置している消防用設備等の維持管理が適切に行われていなかったため、火災の発見が遅れたり、有効な初期消火ができなかった等の事例が多くあります。

そのため、防火対象物の関係者は、利用者及び従業員等の安全安心のため適切な点検を実施しましょう。

主な消防用設備とは

  • 消火設備・・・消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など
  • 警報設備・・・自動火災報知設備、非常ベル、火災通報装置など
  • 避難設備・・・誘導灯、避難はしご、緩降機など

点検実施者

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(宿泊施設、物販店舗、飲食店、病院、福祉施設など)
  • 地下・3階以上の階に宿泊施設、物販店舗、飲食店、病院、福祉施設などの用途があり、屋内階段が1つだけの防火対象物

上記以外の防火対象物

  • 防火管理者や関係者が自ら点検を行うことができますが、確実な点検、整備を行うために有資格者に行わせることを推奨します。

点検の内容

消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。

  • 機器点検(6か月に1回)・・・外観や機器の機能を確認します。
  • 総合点検(1年に1回)・・・機器を作動させて総合的な機能を確認します。

点検の結果、不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしてください。

点検結果の報告期間

特定防火対象物・・・1年に1回

非特定防火対象物・・・3年に1回

点検の種類と期間(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)

罰則

維持義務違反(消防法第44条第12号、第45条第3号)

  • 消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
  • その法人に対しても上記の罰金

点検報告義務違反(消防法第44条第11号、第45条第3号)

  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
  • その法人に対しても上記の罰金

点検結果報告書の提出先

赤穂市内(有年地区除く)の防火対象物・・・赤穂市消防本部予防課予防係

赤穂市有年地区及び上郡町内の防火対象物・・・上郡消防署庶務予防係

一部の消防用設備等は点検アプリが使用できます

令和2年3月31日から総務省消防庁が配信する「消防用設備等点検アプリ」をご利用いただくことで、消防用設備等の点検に関する資格がない方でも、一部の消防用設備についてはご自身で点検と報告書の作成を行うことができます。

アプリで点検できる消防用設備等は次のとおりです。

  1. 消火器(※1)
  2. 特定小規模施設用自動火災報知設備(※2)
  3. 非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)
  4. 誘導標識(※3)

(※1)加圧式は製造年から3年以内、蓄圧式は5年以内に限る。

(※2)延べ面積300平方メートル未満の施設に設置するもので、受信機又は中継器がなく、かつ自動試験機能を有するものに限る。

(※3)配線等の点検が不要なもの(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く)に限る。

自ら行う点検報告について(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)

消防用設備等点検アプリについて(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119